有料道路における障害者割引制度について
対象者
身体障がい者が自ら運転する場合(第1・2種障がい者)
身体障がい者または、知的障がい者を乗せて家族が運転する場合(第1種障がい者)
対象となる車
本人、家族、知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など
※ETC車でETCレーンを利用する場合、自動車の事前登録が必要になります(1台に限る)
※業務利用等自動車は対象外
割引率
おおむね半額
申請時必要なもの
ETCを利用する場合はオンライン申請が可能です
オンライン申請はこちら
【ETCを利用しない場合】
・身体障害者手帳または療育手帳
・運転免許証(第2種のみ)
【ETCを利用する場合】
・身体障害者手帳または療育手帳
・運転免許証(第2種のみ)
・車検証
・ETCカード(障がい者本人名義(18歳未満の場合、家族名義可))
・登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETCセットアップ申込書・証明書」
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 障害者福祉班です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7707
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- 2023年3月27日
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