在外選挙制度
在外選挙制度は、外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
対象となる選挙
衆議院議員選挙及び参議院議員選挙となります。
投票できる選挙区
登録された市区町村の属する選挙区になります。
在外選挙人名簿への登録申請
1 出国前に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)
(1)登録できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、国外に住所を有する方
(2)申請の方法
申請者本人又は委任された方が、直接、当該市区町村の選挙管理委員会に行って申請します。
※申請できる期間は、国外転出届を提出した日から国外転出予定日までの間です。
※申請方法等については、以下のチラシをご参照ください。
在外選挙人名簿の登録申請について(出国時申請) [PDF形式/2.9MB]
申請様式等(総務省のホームページに移動します。)(外部リンク)
(3)申請のときに持参する書類
ア 申請者本人による申請
1.申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
イ 委任された方による申請
上記アの書類に加え、以下の書類が必要です。
2.申請を行う委任された方の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
3.申出書
2 在外公館申請で申請する方法(在外公館申請)
(1)登録できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、国外の住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方
(2)申請の方法
申請者本人又は同居の家族等が、直接、国外の住所を管轄する在外公館の領事窓口に言って申請します。
※申請方法等については、以下のチラシをご参照ください。
在外公館申請 [PDF形式/209.63KB]
(3)申請のときに持参する書類
ア 申請者本人による申請
1.申請者本人の旅券等(上記の出国時申請と同じ)
2.領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
(居住の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
イ 同居の家族等による申請
上記アの書類に加え、以下の書類が必要です。
3.申請を行う同居の家族等の方の旅券(パスポート)
4.申出書
(4)登録される選挙管理委員会
日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会
※平成6年(1994年)4月30日までに出国された方、あるいは一度も国内で住民票を作成されたことがない方は、本籍地の市区町村の選挙管理委員会
在外投票の方法
在外選挙人名簿に登録されますと、本人あてに在外選挙人証が送付されます。
投票の際には、以下の3通りの方法があります。
1 在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
※在外公館により、投票期間が異なる場合があります。
2 郵便等による投票
郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
3 日本国内における投票(帰国投票)
旅行等により一時帰国した方や、帰国直後で転入届を提出して3か月を経ていない方(国内の選挙人名簿に登録されていない方)ができる投票方法です。
期日前投票あるいは不在者投票、当日投票により投票できます。(※在外選挙人証の提示が必要です)。
在外選挙人名簿登録の抹消
国内の市区町村に新たに住民票が作成されて4か月を経過した場合、日本国籍を喪失した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
※平成30年6月1日から、国内で新たに住民票が作成された市区町村が在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会と同一の市区町村で、他の市区町村に住所を移すことなく4か月以内に国外転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されないこととなりました。
詳しくは、都道府県や市区町村の選挙管理委員会または在外公館(大使館や総領事館)までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 在外選挙人名簿の登録申請について(出国時申請)PDF形式/2.9MB
- 在外公館申請PDF形式/209.63KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務政策課 総務班です。
栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-95-1111(代表)
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- 2023年5月16日
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