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自転車利用時のヘルメット着用について

 道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日以降より全国でヘルメット着用が努力義務となりました。

自転車に乗るときは、大人も子供も乗車用ヘルメットをかぶり、大切な命を守りましょう。

 

道路交通法

 自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

ヘルメットの重要性

 警視庁によると、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、64.0%が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗車中の交通事故において主に頭部を負傷した死者・重傷者について、ヘルメットを着用していなかった方の割合は、着用していた方に比べて約1.8倍高くなっています。

 頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。

 町では自転車乗車用ヘルメット購入費用の一部を補助しています

 

ヘルメット着用啓発リンク

自転車乗車用ヘルメット着用促進チラシ

千葉県警察ホームページ

警察庁ホームページ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはくらし安全課です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7710

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