○自動車の臨時運行許可業務規程
昭和62年12月25日
訓令第9号
注 平成24年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和62年栄町規則第14号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(平24訓令8・追加)
(許可基準)
第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについて行うものとする。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車ではないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 当該自動車の新規登録又は新規検査の申請をするために必要な提示のための回送を行おうとするとき。
イ 当該自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために、当該自動車の回送を行おうとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した当該自動車について、継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行おうとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した当該自動車について、整備のための回送を行おうとするとき。
ウ 自動車登録番号標の再交付を受けるために、当該自動車の回送を行おうとするとき。
エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条又は第81条第1項の処分を受け、同法第41条第1項(同法第81条第2項において準用する場合を含む。)の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるために、当該自動車の回送を行おうとするとき。
オ 道路運送車両法第20条第2項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるために、当該自動車の回送を行おうとするとき。
カ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために、自動車検査証の有効期間の満了した当該自動車の回送を行おうとするとき。
(5) 許可を受けようとする自動車の運行の目的が道路運送車両法に定める臨時運行許可制度の目的に符号し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6) 許可を受けようとする自動車の運行の経路が当該運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7) 許可を受けようとする自動車の運行の期間が当該運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8) 許可を受けようとする自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条第1項の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書をいい、同法第9条の4において読み替えて準用される同法第7条第1項の規定により交付された自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合においては、国又は都道府県による許可の申請についても同様とし、当該保険証明書に記載された保険期間が当該自動車に係る自動車検査証の有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(9) 栄町手数料条例(昭和30年栄町条例第25号)の定めるところにより、許可の申請に対する審査に係る手数料が納付されたこと。
(10) 同一車両について引き続き許可の申請がされた場合にあっては、前回の許可の有効期間中に当該許可に係る運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(平24訓令8・一部改正)
(申請の審査)
第3条 許可の申請に対する審査は、前条に定める許可基準によるほか、必要に応じ、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 申請人について、必要があると認められるときは、次に掲げる物のいずれかにより当該申請人が本人であることを確認するとともに、許可を受けようとする自動車の使用関係について確認すること。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票の写し
エ 印鑑登録証明書
オ その他当該申請人が本人であることを確認するに足りる物
(2) 許可を受けようとする自動車について、必要があると認められるときは、当該自動車に打刻されている車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより、自動車の同一性を確認することができるときは、この限りでない。
ア まっ消登録証明書(新規登録用謄本)
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書(関税法(昭和29年法律第61号)第102条第1項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書をいう。)
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性を確認するに足りる書面
(3) 提示された保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、当該自動車検査証に記載された車台番号と申請書の車台番号とを照合して確認するとともに、当該保険証明書に記載された保険期間が当該自動車検査証の有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであるかどうかについて、確実に確認すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、許可の申請に対する審査のため必要と認められるものについては、その補足説明を求めること。
(平24訓令8・一部改正)
(申請書の受付)
第4条 申請書の受付をしたときは、当該申請書に、収受印を押印し、当該受付の年月日及び受付番号を記載するとともに、提示された保険証明書により当該保険証明書の番号及び保険会社名を確認し、これらを記載するものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(許可証の交付)
第5条 許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、当該許可に係る申請書との間に契印を押印した上で、申請人に交付するものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定した大型特殊自動車 1枚
(2) 前号に掲げる自動車以外の自動車 2枚
2 前項の規定により一組の番号標のうちの1枚を貸与したときは、その返納があるまでの間は、残りの1枚を他の申請人に貸与してはならない。
(平24訓令8・全改)
2 許可証及び番号標の返納があったときは、受付許可貸与簿に当該返納の年月日を記載するものとする。この場合において、亡失等により許可証及び番号標の返納がないときは、当該受付許可貸与簿の備考欄にその旨を記載するものとする。
(平24訓令8・全改)
(自動車臨時運行許可番号標台帳)
第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損のため廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(別記第2号様式)に必要事項を記載し、常に番号標の状況を明らかにしておかなければならない。
(平24訓令8・一部改正)
(許可証及び番号標の保管等)
第9条 許可証の用紙及び番号標は、施錠することができる箇所に保管しなければならない。この場合において、栄町公印規則(平成14年栄町規則第38号)第14条第1項の規定により公印を事前に押印した許可証の用紙の管理については、同条第3項及び第4項の定めるところによる。
(平24訓令8・全改)
(帳票類の保存)
第10条 申請書は、その申請に対する許可番号順に編冊し、その許可をした日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼り付けておくものとする。
3 受付許可貸与簿は、その記載に係る年度の翌年度から起算して10年間保存するものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(許可証及び番号標の回収)
第11条 許可の有効期間が満了した日から5日を経過してもなお返納されない許可証又は番号標があるときは、電話若しくは郵便等により督促し、又は栄町の区域を管轄する警察署に協力を求める等適宜の方法により、速やかにその回収を図るものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(番号標の失効)
第12条 規則第4条第1項の規定により番号標を亡失した旨の届出があった場合において、当該届出のあった日から30日を経過してもなお亡失した番号標を発見することができないときは、町長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を、栄町の区域を管轄する警察署長に通報するとともに、栄町の区域を管轄する運輸支局長に連絡するものとする。
(平24訓令8・一部改正)
(許可の取消し)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用した者があるときは、直ちにその者に係る許可を取り消し、その者に対し、その旨を通知するとともに、当該許可に係る許可証及び番号標を回収しなければならない。
(平24訓令8・一部改正)
(番号標の作製)
第14条 亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは、栄町の区域を管轄する運輸支局長にその旨を連絡し、その指示を受けるものとする。
(平24訓令8・一部改正)
附則
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日訓令第12号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成24年7月3日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
(平24訓令8・旧様式第1号・一部改正)
(平24訓令8・旧様式第2号・一部改正)