○栄町都市計画審議会設置条例

平成12年6月16日

条例第31号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定により、栄町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関若しくは千葉県の職員又は町民

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。

4 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議期間とする。

5 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

6 臨時委員は、当該特別の事項に関するもののほか審議会の会議(以下「会議」という。)に加わり、議決することはできない。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、第2条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 関係行政機関の職員につき委嘱された委員に事故があるときは、当該行政機関におけるその者の職務を代理又は補佐する者に代理させることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市計画主管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表第1中総合計画審議会委員の項の下に次のように加える。

都市計画審議会会長

日額 7,800円

都市計画審議会委員

日額 7,300円

(栄町総合計画審議会設置条例の一部改正)

3 栄町総合計画審議会設置条例(昭和43年栄町条例第15号)の一部を次のように改正する。

第2条中「及び都市計画に関する事項」を削る。

(平成14年6月13日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

栄町都市計画審議会設置条例

平成12年6月16日 条例第31号

(平成16年7月1日施行)