○栄町公共下水道排水区域外流入事務取扱要綱
平成元年3月24日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、栄町公共下水道の排水区域外の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「所有者等」という。)の公共下水道の利用に対する手続き及び費用の負担等に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の改善を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「排水区域」とは、公共下水道により下水を排除することができる地域で、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づき町長が公示した下水を排除すべき区域をいう。
(利用の範囲)
第3条 排水区域外の土地の所有者等が公共下水道を利用できる範囲は、別表に定める排水区域外流入基準に該当し、かつ、町長が公共下水道の維持管理上特に支障がないと認めた場合とする。
(事前協議)
第4条 排水区域外の土地の所有者等が公共下水道を利用しようとするときは、排水区域外流入の手続きその他必要な事項について、事前に町長と協議しなければならない。
(平29告示51・一部改正)
(排水区域外流入の手続き)
第5条 排水区域外の土地の所有者等がその土地の汚水を公共下水道に流入させるため、下水道法第24条第1項第3号の行為をしようとするときは、栄町下水道条例(昭和56年栄町条例第18号)第16条及び栄町下水道条例施行規則(昭和57年栄町規則第6号)第15条第1項の規定に基づき、同項に定める物件設置等許可申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、栄町下水道条例施行規則第15条第2項に定める物件設置等許可決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(接続工事の費用負担等)
第6条 前条第2項の行為の許可により公共下水道に接続する排水施設の工事については、許可を受けた者の負担で施工する。
2 町長は、行為の許可により公共下水道に接続する工事を施工する者に対し、その工事に関し必要な助言、指導、検査その他必要な改善措置を命ずることができる。
3 行為の許可により排水施設が設置されたときは、その施設は別途協議により町に帰属するまでの間は、当該設置者において管理するものとする。
(平29告示51・旧第7条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平29告示51・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日告示第51号)
この告示は、平成29年7月27日から施行する。
別表(第3条)
(平29告示51・一部改正)
排水区域外流入基準
区分 | 基準 |
一般住宅の場合 | 次の用件に該当するものであること。 (1) 排水区域に隣接する地域であり、自然流下により公共下水道に流入することができる区域であること。 (2) 市街化区域における生活環境の改善を目的として施工される公共下水道の整備にあわせ、これと一体的に行うことが効率的であること。 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく宅地造成等の開発行為の場合 | 生活環境の保全及び公共用水域の水質保全を図るうえで、公共下水道に接続することにより、これと一体的に整備することが効率的であること。 |