○栄町消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第4号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町消防賞じゅつ金条例(昭和63年栄町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防賞じゅつ金審査委員会)

第2条 栄町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は副町長を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 議会総務常任委員会委員長

(2) 議会総務常任委員会副委員長

(3) 消防委員会委員長

(4) 消防団長

(5) 総務政策課長

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

5 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 委員会の庶務は、消防本部において処理する。

(平24規則10・令5規則13・一部改正)

(賞じゅつ金の授与の審査の請求)

第3条 町長は、条例に基づき賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金授与審査請求書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる賞じゅつ金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、委員会に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金 次に掲げる書類

 災害による死亡証明書(別記第2号様式)

 死亡診断書又はこれに代わる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が当該賞じゅつ金に係る殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添付するものとする。)

 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が、当該賞じゅつ金に係る殉職者と婚姻の届出をしていないが当該殉職者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、当該賞じゅつ金に係る殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 賞じゅつ金に係る殉職者が遺言で当該賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金 次に掲げる書類

 災害による身体障害証明書(別記第2号様式)

 障害の状態を証明する医師の診断書

(賞じゅつ金の授与の審査等)

第4条 委員会は、前条の規定による賞じゅつ金授与審査請求書の提出があったときは、速やかに、賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を審査し、その結果を賞じゅつ金審査報告書(別記第3号様式)により、町長に報告するものとする。

(賞じゅつ金の授与の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に基づき賞じゅつ金の支給額その他その授与に関し必要な事項を決定し、当該賞じゅつ金を授与するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第52号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第23号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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栄町消防賞じゅつ金条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)