○栄町救急業務取扱規則
昭和61年6月16日
規則第20号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急事故 消防法第2条及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に定める救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車で、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第10条及び第14条に規定する要件を備えているものをいう。
(4) 救急活動 救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送するための行動で、救急隊の出動から帰署までの一連の行動をいう。
(5) 医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条に規定する救急病院又は救急診療所をいう。
(6) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。
(令3規則7・全改)
(救急隊の設置)
第3条 救急業務を行うため、栄町消防署に救急隊を置く。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は、栄町全域及びちば消防共同指令センター(以下「共同指令センター」という。)の指令判断基準に基づく指令において出動する区域とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、出動区域を越えて出動することができる。
(1) 共同指令センターにおける千葉県広域消防相互応援協定書に基づく場合
(2) その他特に消防長が必要と認めた場合
(令3規則7・全改)
(救急隊の編成)
第5条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成し、隊員のうち1人を救急隊長とする。
2 救急隊員は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員をもって充てる。
3 救急隊長は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。
(平26規則8・一部改正)
(救急隊長の責任)
第6条 救急隊長は、上司の命を受け、救急隊員及び機関員を指揮監督し、救急業務及び救急用具の整備保管についてその責を負うものとする。
(救急隊員の服装)
第7条 救急隊員は、救急業務を実施する場合は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急服、活動服又は救助服及び略帽を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、略帽に代えて保安帽を着用するものとする。
2 前項に規定するもののほか、救急隊員は、火災現場に出動し救助又は人命の探索その他の作業に従事するときは、救急用の服装を防火服装とすることができる。
(平26規則8・令3規則7・一部改正)
(救急隊員の心得)
第8条 救急業務に従事する救急隊員は、次の各号に掲げる事項に心掛けなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を遵守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急知識及び救急技術の向上に努めること。
(3) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、羞恥又は不快の念を抱かせないように努めること。
(4) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
(5) 救急業務において知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(6) 応急処置(救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条に規定する応急処置をいう。以下同じ。)に際しては、適切な判断により行うこと。
(7) 常に救急資器材の点検及び整備を遂行し、その使用に際しては、適正を期すること。
(8) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運転に配慮すること。
(令3規則7・一部改正)
(救急車に備える資器材)
第9条 救急自動車には、別表第1に掲げる資器材を備えるものとする。
(平26規則8・一部改正)
(出動)
第10条 救急隊の出動は、共同指令センターの発する出動指令によるものとする。ただし、緊急を要し、かつ、当該指令を待ついとまのない場合であると消防長が認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により出動する場合は、直ちに共同指令センターに通報しなければならない。
3 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(令3規則7・一部改正)
(応急処置を行う前の観察等)
第11条 救急隊員は、次条の応急処置を行う前に傷病者の症状に応じて観察等(応急処置等の基準第5条に規定する観察等をいう。以下同じ。)を行うものとする。
(令3規則7・追加)
(応急処置)
第11条の2 救急隊員は、傷病者を医療機関に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態、その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合、自ら応急処置を行うものとする。
(令3規則7・旧第11条繰下)
(救急救命処置)
第11条の3 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置を実施する場合は、医師の具体的な指示を受け、消防長が別に定める方法によるものとする。
2 救急救命士は、救急救命処置を実施した場合は、救急救命処置録(別記第1号様式)に記載し、その記載の日から5年間、これを保存しなければならない。
(令3規則7・旧第11条の2繰下・一部改正)
(搬送を拒んだ者等の取扱い)
第12条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者若しくはその関係者が搬送を拒んだ場合又は救急隊員が傷病者の傷病の程度により明らかに搬送の必要がないと認める場合は、これを搬送せず、必要に応じた処置に留めることができる。
2 前項により傷病者を搬送しないときは、当該傷病者又は関係者から搬送拒否等処理記録により同意を得るものとする。
(平26規則8・一部改正)
(医師の要請)
第13条 救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状況から見て搬送することが、生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて、搬送の可否の判断が困難な場合
(転院搬送)
第14条 医療機関からの要請により当該医療機関において、現に医療を受けている傷病者を他の医療機関へ搬送する場合は、医師又は看護師の同乗を求めるものとする。ただし、必要がないと医師が認めた場合はこの限りでない。
(死亡者の取扱い)
第15条 救急隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合はこれを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第16条 救急隊員は、傷病者の関係者、医師又は警察官が救急自動車への同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第17条 救急隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、救急隊員及び救急自動車その他の資器材の汚染に留意し、直ちに消毒を行い、この旨を消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断の結果を確認し、感染症の感染を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
2 消防署長は、前項の結果が確認された場合は、直ちにその結果を消防長に報告するものとする。
3 第1項に規定するもののほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する感染症に感染している傷病者の搬送については、必要に応じて都道府県その他の関係機関と協議するものとする。
(平26規則8・令3規則7・一部改正)
(未成年者の取扱い)
第18条 未成年者の傷病者を搬送する場合は、努めて保護者を同乗させるものとする。
(要保護者の取扱い)
第19条 救急隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、直ちに消防署長に報告するものとし、町長はこの旨を同法第19条各項に定める機関に通報するものとする。
(関係者への連絡)
第20条 救急隊長は、救急事故概要又は傷病者の状況により必要があると認めるときは労働基準監督署、警察署、家族等に対し、その概要又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関との連絡)
第21条 消防長又は消防署長は、医療機関と救急業務の実施について常に密接な連絡をとるものとする。
(救急出動報告)
第22条 救急隊長は、救急活動を行なった場合は救急出動報告書(別記第1号様式の2)により、消防長に報告しなければならない。
(傷病者搬送証)
第23条 救急隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、傷病者搬送証(別記第2号様式)に所要の事項を記載し、当該医療機関へ送付するものとする。
(傷病者収容証)
第24条 救急隊長は、傷病者を搬送し医療機関に引き渡した場合は、当該事項を確認する医師の署名を受けるとともに、傷病者、傷病程度について当該医師の所見を聴し、傷病者収容証(別記第3号様式)に記録しておくものとする。
(令4規則16・一部改正)
(消毒)
第25条 消防署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行なうものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(1) 申請者が傷病者等である場合にあっては、運転免許証その他本人であることを証する書類の写し
(2) 申請者が傷病者等の代理人の場合にあっては、本人の委任状及び代理人の運転免許証その他代理人本人の身分を証する書類
(3) 申請者が傷病者等の配偶者又は2親等以内の親族である場合にあっては、傷病者等との関係を証する書類
(令3規則7・全改)
(安全管理)
第28条 救急業務における安全管理に関し必要事項に関しては、栄町消防安全管理規程(令和2年栄町消防本部訓令第3号)に定めるところによる。
(令3規則7・追加)
(劇薬等の管理)
第29条 消防署長は、劇薬その他の薬品の取扱いについて関係法令を遵守し、適切に保管するものとする。
(令3規則7・追加)
(補則)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令3規則7・旧第28条繰下)
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第50号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第22号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第12条第2項の規定により使用されている搬送拒否処理記録並びに別記第1号様式から第3号様式により使用されている救急救命処置録、救急出動報告書、傷病者搬送証及び傷病者収容証は、改正後の第12条第2項の規定による搬送拒否等処理記録並びに別記第1号様式から第3号様式による救急救命処置録、救急出動報告書、傷病者搬送証及び傷病者収容証とみなす。
附則(令和3年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条第1項)
(平26規則8・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
保温・搬送用資器材 | 雨おおい スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バック トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定用補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2(第9条第2項)
(平26規則8・全改)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と求められる資器材 |
備考
1 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、印旛地域救急業務メディカル協議会の助言等を参考に備えるものとする。
2 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、印旛地域救急業務メディカルコントロール協議会の助言等を参考に備えるものとする。
3 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材をいう。
4 在宅医療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材をいう。
(令3規則7・全改)
(令3規則7・全改)
(平26規則8・全改、令5規則20・一部改正)
(平26規則8・全改、令5規則20・一部改正)
(令3規則7・全改)
(令3規則7・全改)