○栄町教育委員会行政文書管理規則
平成14年6月28日
教育委員会規則第9号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、課及び教育機関における行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育機関 栄町学校給食センター設置条例(昭和52年栄町条例第15号)に定める栄町学校給食センター及びふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例(平成5年栄町条例第12号)に定めるふれあいプラザさかえをいう。
(2) 行政文書 課及び教育機関の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該職員が組織的に用いるものとして、課及び教育機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され、又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
ウ 文書、図画又は写真の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、栄町情報公開条例施行規則(平成10年栄町規則第30号)第1条の2に規定するもの
(3) 課 栄町教育委員会行政組織規則(昭和55年栄町教育委員会規則第3号)第14条第1項に規定する課をいう。
(4) 電子計算機等 電子計算機その他の情報機器をいう。
(5) 簿冊等 能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物(単独で管理することが適当なものであって、保存期間が1年以上の行政文書を含む。)をいう。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、行政文書によることを原則とする。
2 行政文書は、丁寧に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が適正かつ迅速に行われるよう処理しなければならない。
(行政文書の取扱い)
第4条 職員は、栄町教育委員会がその教育行政活動を町民に説明する責務を有することを認識し、常に担当事務に係る行政文書を整理して保管し、その所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、個人情報の保護に留意して、行政文書を適切に管理しなければならない。
(行政文書の管理の総括)
第5条 課及び教育機関における行政文書の管理に関する事務(以下「行政文書事務」という。)を総括するため、行政文書事務を主管する教育課長をもって文書主管課長とする。
2 文書主管課長は、行政文書事務を適正かつ円滑に処理するため、必要があると認めるときは、実態を調査し、課の長(以下「課長」という。)及び教育機関の長に対し、報告を求め、又はその処理に関し改善の指示をすることができる。
(令5教委規則3・一部改正)
(課長の責務)
第6条 課長及び教育機関の長は、それぞれの課及び教育機関における行政文書事務を統括し、当該課及び教育機関の行政文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう、職員を指揮し、及び監督する。
(文書主任)
第7条 課及び教育機関に文書主任を置く。
2 文書主任は、主査以上の職にある者のうちから、課長又は教育機関の長が指名する。
3 文書主任は、課長又は教育機関の長の命を受けて課又は教育機関における行政文書事務を処理する。
(行政文書の分類)
第8条 文書主管課長は、行政文書を適正かつ合理的に整理するため、課及び教育機関の事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書分類基準を定めるものとする。
2 文書主管課長は、前項の行政文書分類基準として、行政文書分類表を作成しなければならない。この場合においては、原則として庁内情報システム(課及び教育機関並びに町長事務部局相互を通信回線で結んだ電子計算機等の情報通信網上で行政情報を共有する仕組みであって、栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する財政課が所管するものをいう。)により、磁気ディスクをもって調製するものとする。
3 課長及び教育機関の長は、前項の行政文書分類表に基づき、行政文書を分類し、容易に検索を行うことができるよう整理しなければならない。
4 文書主管課長は、第2項の規定により作成した行政文書分類表を出力し、一般の閲覧に供するものとする。
(平24教委規則4・一部改正)
(行政文書の受領及び収受)
第9条 行政文書が課又は教育機関に到達した場合には、速やかに受領及び収受の手続をとらなければならない。
(行政文書の作成)
第10条 課及び教育機関の意思決定に当たっては行政文書を作成して行うこと並びに課及び教育機関の事務及び事業の実績については行政文書を作成することを原則とする。ただし、次に掲げる場合についてはこの限りでない。
(1) 課及び教育機関の意思決定と同時に行政文書を作成することが困難である場合
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
2 前項第1号に規定する場合にあっては、事後に行政文書を作成するものとする。
(行政文書の保存期間)
第11条 行政文書の保存期間は、永年、10年、5年及び1年の種別によるものとする。
2 課長及び教育機関の長は、前項の保存期間と異なる種別を新たに設ける場合は、文書主管課長に協議するものとする。
3 前2項の保存期間の起算日は、行政文書による事務の処理が終わった日の属する年度(会計年度をいう。以下同じ。)の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理し、保存する必要がある行政文書の保存期間の起算日は、当該行政文書による事務の処理が終わった日の属する年の翌年の1月1日とする。
4 前項の規定にかかわらず、課長及び教育機関の長は、行政文書による事務の処理が当該事務の属する年度の翌年度の4月1日から5月末日までの間に終わった場合にあっては、当該行政文書の保存期間の起算日を当該翌年度の4月1日とすることができる。
5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる行政文書その他の職務上常時使用する必要がある行政文書については、必要な期間保管することができる。
(1) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する行政文書(当該行政文書による事務を所掌する課の所管するものを除く。)
(2) 行政文書分類表及び行政文書検索目録
(3) 業務システムのデータベース及びマスターファイル等の電磁的記録
(行政文書の保存)
第12条 課長及び教育機関の長は、行政文書について、別表に定める基準(法令又は条例若しくは他の規則(以下「法令等」という。)の規定により保存期間が定められている行政文書にあっては、当該法令等の定める保存期間)及び行政文書分類表に従い、簿冊等を単位として保存期間を設定し、当該保存期間の満了する日までの間、行政文書以外の物と明確に区別して、書庫その他組織としての管理が適切に行い得る専用の場所において適切にこれを保存するものとする。この場合において、課長及び教育機関の長は、保存の必要に応じ、当該行政文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別(文書、図画、写真又は電磁的記録の別をいう。)の行政文書を作成するものとする。
2 原本又は原本に代えて保存すべきこととされた行政文書以外の行政文書については、原本より短い保存期間とすることができる。
(1) 現に監査、検査等の対象になっている行政文書 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる行政文書 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる行政文書 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)に基づく公開請求があった行政文書 同条例第12条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求、訂正請求又は利用停止請求があった保有個人情報が記録されている行政文書 同法に基づく開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の決定の日の翌日から起算して1年間
4 課長及び教育機関の長は、保存期間が満了した行政文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定め、文書主管課長に届け出て、当該保存期間を延長することができる。当該延長に係る保存期間が満了した場合において、更にこれを延長しようとするときも、同様とする。
(令5教委規則3・一部改正)
2 行政文書の廃棄は、課長及び教育機関の長が当該廃棄に係る行政文書を確認した上、毎年文書主管課長が指定する時期に行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、課長及び教育機関の長は、行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときは、廃棄する行政文書の名称、当該特別の理由及び廃棄する年月日を文書主管課長に届け出て、当該行政文書を廃棄することができる。
4 行政文書を廃棄する場合においては、当該廃棄することについて文書主管課長が指定する者の確認を受け、焼却、裁断、消去又は溶解の方法により、確実にこれを行わなければならない。
5 課長及び教育機関の長は、歴史文化遺産主管課長に、第1項ただし書に規定する行政文書を移管することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、行政文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第12条第3項第5号の規定は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に栄町教育委員会文書管理規程(平成2年栄町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた文書の取扱手続は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(平成14年12月20日教委規則第23号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第8号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条第1項)
項目 | 永年保存 | 10年保存 | 5年保存 | 1年保存 |
例規等 | 法令、条例、規則、訓令、告示その他将来の例証となるべき文書の制定又は改廃に関する文書 |
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法令、条例、規則、訓令、告示その他将来の例証となる文書の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの | 法令、条例、規則、訓令、告示その他将来の例証となる文書の解釈及び運用方針に関する文書 | 法令、条例、規則、訓令、告示その他将来の例証となる文書の解釈及び運用方針に関する文書で軽易なもの |
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公告に関する文書で重要なもの | 公告に関する文書 |
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達、訓及び指令に関する文書で重要なもの | 達、訓及び指令に関する文書 |
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教育委員会会議 | 会議の議案その他会議に関する文書で重要なもの | 会議に関する文書 | 会議に関する文書で軽易なもの |
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町教育行政の基本方針等 | 町教育行政の総合的な計画及び施策に関する文書 |
| 事業の計画及び実施に関する文書 |
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町教育行政の沿革に関する文書 |
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財務、教育財産 | 契約に関する文書で重要なもの | 契約に関する文書 | 契約に関する文書で軽易なもの |
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教育財産の管理に関する文書で重要なもの | 教育財産の管理に関する文書 | 教育財産の管理に関する文書で軽易なもの |
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行政事務一般 |
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| 許可、認可、承認等の行政処分に関する文書 |
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叙位叙勲及び褒章に関する文書並びに表彰に関する文書で重要なもの | 表彰に関する文書 | 褒章及び表彰に関する内申書 |
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訴訟に関する文書 |
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審査請求、異議申立てその他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの | 審査請求、異議申立てその他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書 |
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諮問、答申等に関する文書で重要なもの | 諮問、答申等に関する文書 | 諮問、答申等に関する文書で軽易なもの |
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調査研究報告書等で重要なもの | 調査研究報告書等 | 調査研究報告書等で軽易なもの |
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| 監査、検査及び事務指導に関する文書 |
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教育長の事務引継に関する文書 |
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補助金等に関する文書で重要なもの | 補助金等に関する文書 |
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| 工事の執行又は検査に関する文書 |
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| 請願、陳情等に関する文書で重要なもの | 請願、陳情等に関する文書 |
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| 会議及び講習会に関する文書 |
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| 軽易な照会、回答、通知等の文書 | |
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| 証明に関する文書 | |
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| 各種相談に関する文書 | 各種相談に関する文書で軽易なもの | |
人事、福利厚生等 | 附属機関の委員の任免に関する文書 |
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職員の任免、賞罰及び履歴に関する文書 |
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| 人事一般に関する文書で軽易なもの | |
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| 職員の給与等に関する文書 | 給与一般に関する文書で軽易なもの | |
| 職員の服務に関する文書で重要なもの | 服務整理簿、出張命令簿、時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿等職員の服務に関する文書 | 服務一般に関する文書で軽易なもの | |
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| 日々雇用職員の雇用に関する文書 |
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台帳等 | 台帳、帳簿等で重要なもの | 台帳、帳簿等で10年間保存する必要があるもの | 台帳、帳簿等 | 台帳、帳簿等で軽易なもの |
| 令達件名簿 | 行政文書管理カード |
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| 月報、日報及び日誌の類 | |
前各項に掲げる項目以外の文書、図画、写真及び電磁的記録 | 前各項に掲げる文書に類するものその他11年以上保存する必要があると認められる文書、図画、写真及び電磁的記録 | 前各項に掲げる文書に類するものその他10年間保存する必要があると認められる文書、図画、写真及び電磁的記録 | 前各項に掲げる文書に類するものその他5年間保存する必要があると認められる文書、図画、写真及び電磁的記録 | 前各項に掲げる文書に類するものその他1年間保存する必要があると認められる文書、図画、写真及び電磁的記録 |