○栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則
平成16年7月29日
規則第28号
注 平成29年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成8年栄町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者の障害の状態)
第3条 条例第2条第3項第2号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(支給の制限の適用除外)
第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める場合は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第12条第1項に規定する被災者がある場合とする。
(支給を制限する場合の所得の額)
第5条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法第9条又は第9条の2の規定により児童扶養手当の支給を制限する場合の額とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定により児童扶養手当の支給を制限する場合の額とする。
(支給を制限する場合の所得の範囲及びその額の計算方法)
第6条 条例第4条第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法第13条の規定により政令で定める児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲及びその額の計算方法の例によるものとする。
(1) 条例第3条第1項に規定する医療保険各法に基づく省令に規定する被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証の写し
(2) 受給資格者(条例第3条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書並びに受給資格者及びその属する世帯の他の世帯員の住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書
(3) 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する者の前年の所得(1月から10月までの間に申請するものについては、前々年の所得とする。)の状況を証する書類
(4) 離婚によりひとり親家庭の父母等となった場合において、その監護する児童の父又は母から当該児童についての扶養義務を履行するための費用として金品を受け取っているときは、養育費に関する申告書(別記第2号様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(平31規則7・令元規則9・令2規則24・一部改正)
(令2規則24・追加)
2 受給券は、毎年11月1日に更新するものとする。
(令2規則24・追加)
(保険医療機関等)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める保険医療機関等は、千葉県及び栄町がひとり親家庭等の医療費等の助成に関し委託契約を締結している保険医療機関等とする。
(令2規則24・追加)
(1) 医療保険証の写し
(2) 保険医療機関等が交付した領収書(当該領収書にその受けた医療に係る自己負担額の明細が記載されていない場合にあっては、ひとり親家庭等医療費等受領証明書(別記第6号様式))
(3) 医療保険各法その他の法令の規定による附加給付及びこれに類するものの額を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は助成申請があったときは、速やかにその内容を審査し、医療費助成の可否について決定しなければならない。
(令2規則24・追加)
(令2規則24・旧第8条繰下・一部改正)
(所得割の計算の適用除外となる規定)
第13条 条例別表第2備考の2の規則で定める規定は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の8、第314条の9並びに附則第5条第3項及び附則第5条の4の2第5項とする。
(令2規則24・追加)
(令2規則24・追加)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令2規則24・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(栄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 栄町母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則(平成8年栄町規則第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成16年8月1日前に受けた診療等に対する医療費等助成金の支給については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、改正前の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則(次項において「改正前規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、改正前規則の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年9月8日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年4月規則第11号で、同30年4月2日から施行)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成29年9月30日までの間(第2条の改正に係る様式については、前項ただし書の規則で定める日から同日の属する月の末日までの間)、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成31年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年8月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則第7条第4項本文の規定は、受給資格認定の有効期間の終期が令和元年7月31日である受給資格者について適用する。
附則(令和2年10月23日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則の規定に基づく受給券の交付その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条)
(1) 両眼の視力の和が0.08以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8) 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9) 一上肢のすべての指を欠くもの
(10) 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(11) 両下肢のすべての指を欠くもの
(12) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13) 一下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第3条)
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(平29規則10・平31規則7・令2規則24・令4規則16・一部改正)
(令2規則24・全改)
(令2規則24・追加)
(令2規則24・追加、令4規則16・一部改正)
(令2規則24・追加)
(令2規則24・追加)
(令2規則24・追加)
(令2規則24・旧第4号様式繰下・一部改正)