○職員の給与の特例に関する条例
平成17年3月28日
条例第14号
注 平成22年11月から改正経過を注記した。
町長に係る令和3年2月1日から同年4月30日までの間における給料の月額は、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第11号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料の月額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(栄町長等及び教育長の給与の特例に関する条例の廃止)
2 栄町長等及び教育長の給与の特例に関する条例(平成13年栄町条例第23号)は、廃止する。
(栄町長及び助役の給与の特例に関する条例の廃止)
3 栄町長及び助役の給与の特例に関する条例(平成15年栄町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成17年6月21日条例第21号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条を削り、第4条を第3条とする改正規定は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の改正規定(見出しの改正規定及び「支給される一般職の」を「支給される」に、「「100分の0」を「、「100分の0」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条前段の改正規定中「平成19年4月1日」を「平成22年12月1日」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月21日条例第1号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。