○栄町成人歯科健診の実施に関する要綱
平成18年12月28日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町特定健康診査等の実施に関する規則(平成18年栄町規則第72号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、成人歯科健診の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示31・一部改正)
(平26告示31・令4告示14・一部改正)
(成人歯科健診の内容)
第3条 成人歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既往歴、自覚症状、口腔清掃状況等に係る問診
(2) 歯及び口腔の健康診査
(3) 次に掲げる歯科保健指導
ア 刷掃指導
イ 治療の必要性に関する指導
(実施期間)
第4条 成人歯科健診を実施する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(平26告示31・一部改正)
(成人歯科健診票の交付)
第5条 町長は、規則第3条の規定により成人歯科健診の申込みがあったときは、当該申込みに係る対象者に対して、別に定める成人歯科健診に必要な書面(以下「成人歯科健診票」という。)を交付するものとする。
2 成人歯科健診票の再交付に係る手続については、別に定める。
(平26告示31・旧第5条繰下・一部改正、令4告示14・旧第6条繰上・一部改正)
(平26告示31・旧第6条繰下、令4告示14・旧第7条繰上)
(健診結果通知)
第7条 健診結果通知は、別に定める書面により行うものとする。
(平26告示31・旧第8条繰下・一部改正、平30告示18・旧第9条繰上、令4告示14・旧第8条繰上・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平26告示31・旧第9条繰下、平30告示18・旧第10条繰上、令4告示14・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(栄町成人歯科健診事業実施要綱の廃止)
2 栄町成人歯科健診事業実施要綱(平成14年栄町告示第25号)は、廃止する。
附則(平成26年4月1日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。