○栄町住民活動団体育成支援補助金交付要綱

平成19年6月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栄町公募制補助金交付要綱(平成15年栄町告示第6号)に基づく公募制補助金(第3条において単に「公募制補助金」という。)の交付の対象となる団体を設立し、又は事業を行おうとするグループ(団体及び団体として組織化されてはいないが、活動の目的を同じくする個人の集団を形成していると認められるものをいう。以下同じ。)を育成し、及び支援するため、当該グループに対し、予算の範囲内で住民活動団体育成支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象グループ)

第2条 補助金の交付を受けることができるグループは、町内に在住、在勤又は在学する3人以上の者で構成され、かつ、その活動の拠点が町内にあるグループとする。ただし、次に掲げるグループを除く。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とするグループ

(2) 既に補助金の交付を受けたことがあるグループ

(3) その行う活動に関し、他の補助金等の交付を受けているグループ

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は公募制補助金の交付の対象となる事業を行うための体制を整備することを目的とした事業とし、補助金の交付の対象となる経費は当該事業に要する経費のうち次に掲げる経費とする。

(1) グループの構成員の募集に要する経費

(2) 講習会、講演会等の開催又は参加に要する経費

(3) 打合せに要する経費

(4) 消耗品、備品等の購入に要する経費

(5) その他町長が必要と認める経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条各号に掲げる経費を合計した額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該合計額が3万円を超えるときは、3万円とする。

(交付申請等)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金の交付の申請は、町長が定める期日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) グループの構成員名簿

(2) 事業計画書(別記第1号様式)

(3) 収支予算(見込)(別記第2号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第12条第1項の規定による補助事業の実績報告は、補助事業の完了した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。この場合においては、同項の栄町補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績調書(別記第3号様式)

(2) 収支決算(見込)(別記第4号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備)

第7条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町住民活動団体育成支援補助金交付要綱

平成19年6月1日 告示第67号

(平成19年6月1日施行)