○栄町妊婦等の健康診査等に関する要綱
平成21年4月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦、乳児、新生児及び産婦(以下「妊婦等」という。)に対して行う妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診査及び1か月児健康診査に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「妊婦」とは、妊娠中の女子をいう。
2 この要綱において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。
3 この要綱において「新生児」とは、生後50日以内の乳児をいう。
4 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は新生児を現に監護する者をいう。
5 この要綱において「産婦」とは、出産後1年以内の女子をいう。
6 この要綱において「1か月児」とは、生後27日を超え42日に達しない日の乳児をいう。
7 この要綱において「妊婦一般健康診査」とは、法第13条に規定する健康診査であって乳児を対象とするものをいう。
8 この要綱において「乳児一般健康診査」とは、法第13条に規定する健康診査であって乳児を対象とするものをいう。
9 この要綱において「新生児聴覚検査」とは、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できる限り早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的に実施する新生児聴覚スクリーニング検査をいう。
10 この要綱において「産婦健康診査」とは、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身的機能の回復や精神状態を把握するために実施する健康診査をいう。
11 この要綱において「1か月児健康診査」とは、1か月児に対し、疾病及び異常を早期発見及び適切な支援ために実施する健康診査であって、乳児一般健康診査を除くものをいう。
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
(対象者)
第3条 妊婦一般健康診査を受けることができる者(以下「妊婦健診対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する妊婦とする。
2 乳児一般健康診査を受けることができる者(以下「乳児健診対象者」という。)は、栄町の区域内に住所を有する乳児とする。
3 新生児聴覚検査を受けることができる者(以下「新生児聴覚検査対象者」という。)は、栄町の区域内に住所を有する妊婦が出産した新生児又は栄町の区域内に住所を有する新生児とする。
4 産婦健康診査を受けることができる者(以下「産婦健康診査対象者」という。)は、栄町の区域内に住所を有する産婦とする。
5 1か月児健康診査を受けることができる者(以下「1か月児健康診査対象者」という。)は、栄町の区域内に住所を有する1か月児とする。
(平24告示63・令3告示20・令6告示24・一部改正)
(健康診査等の内容等)
第4条 妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診査及び1か月児健康診査(以下これらを「健康診査等」という。)の実施回数、受診の時期及び内容は、別表のとおりとする。
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
(受診票の交付)
第5条 町長は、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、健康診査等に係る受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 転入により妊婦健診対象者若しくは産婦健康診査対象者となった者又は転入により乳児健診対象者、新生児聴覚検査対象者若しくは1か月児健康診査対象者となった者の保護者は、妊婦等健康診査等受診票交付(再交付)申請書(別記第1号様式)により町長に申請し、受診票の交付を受けることができる。この場合において、他の市町村において交付を受けた受診票に相当する書類があるときは、当該書類を添付して申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、母子保健法第16条第1項の規定により交付されている母子健康手帳(以下単に「母子健康手帳」という。)を提示してしなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請をした者に対し、必要と認める範囲内で、受診票を交付するものとする。
5 受診票の様式は、町長が別に定める。
(平24告示63・令3告示20・令6告示24・一部改正)
(健康診査等の実施)
第6条 健康診査等は、町長が適当と認める医療機関に委託して行うものとする。
2 妊婦健診対象者若しくは産婦健康診査対象者又は乳児健診対象者、新生児聴覚検査対象者若しくは1か月児健康診査対象者の保護者(以下これらを「健康診査等対象者等」という。)は、健康診査等を受診するときは、前項の規定による委託を受けた医療機関(以下「受託医療機関」という。)に対し、受診票及び母子健康手帳を提出しなければならない。
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
(費用の負担)
第7条 健康診査等に要する費用は、前条第1項の規定による委託に関する契約により定める診査料の額を限度として、栄町が負担する。
2 妊婦一般健康診査若しくは産婦健康診査を受診した者又は乳児一般健康診査、新生児聴覚検査若しくは1か月児健康診査を受診した者の保護者は、当該健康診査等に要した費用の額が前項の診査料の額を超える場合には、その超える額に相当する額を負担するものとする。
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
(費用の支払)
第8条 受託医療機関は、健康診査等に要した費用の額の支払を受けようとするときは、1月ごとに当該額をとりまとめた請求書により、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、当該請求に係る額を支払うものとする。
3 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を適当と認められる法人に委託することができる。
(令3告示20・一部改正)
(受診票の再交付)
第9条 健康診査等対象者等は、災害その他やむを得ない理由により、受診票を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、妊婦等健康診査等受診票交付(再交付)申請書により町長に申請し、受診票の再交付を受けることができる。
2 前項の規定による申請には、その破損し、又は汚損した受診票を添付しなければならない。
(令3告示20・一部改正)
(費用の助成)
第10条 町長は、出産に伴う帰省その他やむを得ない理由により受託医療機関以外の医療機関等(国外の医療機関等を除く。)において健康診査等を受診した健康診査等対象者等に対し、当該健康診査等に要した費用の全部又は一部について、助成金を支給することができる。
(1) 受託医療機関以外の医療機関等(国外の医療機関等を除く。)において受診した健康診査等(以下「受託医療機関外健康診査等」という。)に要した費用の領収書
(2) 受託医療機関外健康診査の結果が記載された書類(受診票に相当する書類に限る。)の写し
(3) 母子健康手帳(受託医療機関外健康診査を受けたことを記載した部分に限る。)の写し
(4) 健康診査等対象者等が受診票の交付を受けているときは、当該受診票
(5) 産婦健康診査対象者にあっては、産婦健康診査を受診したときに使用した産婦健康診査質問票
(6) 1か月児健康診査対象者にあっては、産婦健康診査を受診したときに使用した1か月児健康診査質問票
4 町長は、前項の規定による妊婦等健康診査等費用助成金支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、当該提出をした者に助成金を支給するものとする。
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
(事後指導)
第11条 町長は、健康診査等(受託医療機関外健康診査を含む。)の結果に基づき、当該妊婦等の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、保健師又はその他の職員をして、その妊婦等を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠若しくは出産又は養育に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。この場合において、法律の規定に基づき医療の給付を受けることができると認められるときは、併せて、その手続等を指導するものとする。
2 前項に規定するもののほか、産婦健康診査(受託医療機関外健康診査を含む。)の結果に関し、町長が特に必要があると認めるときは、栄町産後ケア事業実施規則(平成29年栄町規則第13号)に基づく産後ケア事業の勧奨、訪問指導の実施その他産婦に対する支援を行うものとする。
(令3告示20・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 町長は、健康診査等に係る受診票の交付状況、健康診査等(受託医療機関外健康診査を含む。)の実施状況等を明確にするため、台帳を備え、常に整備しておかなければならない。
(令3告示20・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第63号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以後に母子保健法第15条の規定による妊娠の届出又はこの告示による改正後の栄町妊婦等の健康診査等に関する要綱第5条第2項の規定による申請をした者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の栄町妊婦等の健康診査等に関する要綱の規定(1か月児健康診査(改正後の同要綱第2条第11項に規定する1か月児健康診査をいう。)に係る部分に限る。)は、この告示の施行する日以降に生まれた乳児(同条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に生まれた乳児については、なお従前の例による。
別表(第4条)
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
1 妊婦一般健康診査
実施回数 | 受診の時期 | 内容 |
第1回 | 妊娠8週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) 次の血液検査 血液型(ABO血液型・Rh血液型・赤血球不規則抗体)、グルコース検査、貧血検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、H1V抗体価検査、梅毒血清反応検査及び風疹ウィルス抗体価検査 (3) 子宮頸がん検診(細胞診検査) |
第2回 | 妊娠12週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) 超音波検査 |
第3回 | 妊娠16週前後 | 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 |
第4回 | 妊娠20週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) 超音波検査 |
第5回 | 妊娠24週前後 | 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 |
第6回 | 妊娠26週前後 | 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 |
第7回 | 妊娠28週前後 | 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 |
第8回 | 妊娠30週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) 次の血液検査 グルコース検査及び貧血検査 |
第9回 | 妊娠32週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) 超音波検査 |
第10回 | 妊娠34週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) B群溶血性レンサ球菌検査(GBS) |
第11回 | 妊娠36週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) 次の血液検査 貧血検査 |
第12回 | 妊娠37週前後 | (1) 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 (2) 超音波検査 |
第13回 | 妊娠38週前後 | 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 |
第14回 | 妊娠39週前後 | 次の基本的な妊婦健康診査 問診、診察、計測(子宮底長・腹囲・浮腫)、血圧、尿化学検査(糖・蛋白)及び保健指導 |
2 乳児一般健康診査
実施回数 | 受診の時期 | 内容 |
第1回 | 生後3月から6月まで | 問診、診察、体重測定、計測(身長・頭囲・胸囲)、尿化学検査及び血液検査 |
第2回 | 生後9月から11月まで | 問診、診察、体重測定、計測(身長・頭囲・胸囲)、尿化学検査及び血液検査 |
備考
1 妊婦一般健康診査の第1回子宮頸がん検診(細胞診検査)並びに第2回、第4回、第9回及び第12回における超音波検査については、医師の判断により必要と認める者に対し実施するものとする。
2 妊婦一般健康診査において実施する保健指導は、妊娠中の食事、生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な健康の保持に留意し、妊娠、出産、育児等に対する不安、悩み等の解消が図られるよう配慮するものとする。
3 新生児聴覚検査
実施回数 | 受診の時期 | 内容 |
第1回 | 生後50日まで | 自動聴性脳幹反応検査(聴性脳幹反応検査を含む)又は耳音響放射検査で受けた初回検査 |
4 産婦健康診査
実施回数 | 受診の時期 | 内容 |
第1回 | 産後概ね2週間後 | 健康状態・育児環境の把握、体重・血圧測定、尿検査、産婦の精神状態に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行うこと |
第2回 | 産後概ね1ケ月後 | 健康状態・育児環境の把握、体重・血圧測定、尿検査、産婦の精神状態に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行うこと |
5 1か月児健康診査
実施回数 | 受診の時期 | 内容 |
第1回 | 生後27日を超え42日に達しない日まで | 身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与、その他育児上問題となる事項 |
(令3告示20・令6告示24・一部改正)
(令3告示20・令6告示24・一部改正)