○栄町子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月18日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、栄町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(4) 栄町における子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。第4条第1項第4号及び第5号において同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

2 子ども・子育て会議は、前項の規定による調査審議のほか、必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項に関し町長又は栄町教育委員会に意見を述べることができる。

(令2条例19・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 子ども・子育て会議は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第7条 子ども・子育て会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栄町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

栄町子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月18日 条例第17号

(令和2年9月23日施行)