○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則
平成18年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援給付に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則2・一部改正)
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費及び特定障害者特別給付費並びに第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給及び利用者負担額の減免等の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(令6規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(介護給付費等の支給決定等の通知)
第3条 町長は、前条の申請に対し、介護給付費等の支給及び利用者負担額の減免等の決定をしたときは、当該申請者に対し、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、介護給付費等の支給等をしないことの決定を行ったときは、当該申請者に対し、却下決定通知書により通知するものとする。
3 町長は、前条の申請に対し、法第21条の規定による障害支援区分の認定を行ったときは、当該申請者に対し、障害支援区分認定通知書により通知するものとする。
(令6規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(支給決定等に対する変更申請)
第4条 前条第1項の決定に対する変更の申請は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(令6規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(支給決定等に対する変更の決定の通知等)
第5条 町長は、前条の申請に対し、支給決定等の変更を決定したときは、当該申請者に対し、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、支給決定等の変更をしないことの決定を行ったときは、当該申請者に対し、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下通知書により通知するものとする。
3 町長は、前条の申請に対し、法第21条又は第24条の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときは、当該申請者に対し、障害支援区分変更認定通知書により通知するものとする。
(令6規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(支給決定の取消し)
第6条 町長は、法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、当該取消しを受けた障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定取消通知書により通知するものとする。
(令6規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(令6規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(特例介護給付費等の支給等の決定の通知)
第8条 町長は、前条の申請に対し、特例介護給付費等の支給又は不支給の決定をしたときは、当該申請者に対し、(特例介護給付費等・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(令6規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(高額障害福祉サービス費等の支給の申請)
第9条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給申請は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書又は令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
(令6規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(高額障害福祉サービス費等の支給等の決定の通知)
第10条 町長は、前条の申請に対し、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、当該申請者に対し、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書又は令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(令6規則2・旧第11条繰上・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第11条 施行規則第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。
(1) 計画相談支援給付費を初めて申請する場合
(2) 指定特定相談支援事業者を変更する場合
(令6規則2・追加)
(計画相談支援給付費の支給決定の通知)
第12条 町長は、前条の申請に対し、計画相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、当該申請者に対し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書により通知するものとする。
(令6規則2・追加)
(申請内容の変更の届出)
第13条 施行規則第22条の規定による届出は、申請内容変更届出書によるものとする。
(令6規則2・追加)
(受給者証の再交付の申請)
第14条 施行規則第23条の規定による申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(令6規則2・追加)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定及び第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(令6規則2・旧第12条繰下・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の通知等)
第16条 町長は、前条の申請に対し、自立支援医療費の支給の認定及び支給認定の変更の認定をしたときは、当該申請者に対し、自立支援医療受給者証(更生医療)を交付するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し、自立支援医療費の支給の認定をしないことの決定を行ったときは、当該申請者に対し、自立支援医療費(更生)支給認定却下決定通知書により通知するものとする。
(令6規則2・旧第13条繰下・一部改正)
(自立支援医療費に係る申請内容の変更の届出)
第17条 施行令第32条第1項の規定に基づく届出は、自立支援医療(更生医療)受給者証記載事項変更届によるものとする。
(令6規則2・追加)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第18条 施行令第33条第1項の規定に基づく申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書によるものとする。
(令6規則2・追加)
(自立支援医療費の支給認定の取り消し)
第19条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に対し、自立支援医療費(更生)支給認定取消通知書により通知するものとする。
(令6規則2・追加)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(栄町支援費の支給に関する規則の廃止)
第2条 栄町支援費の支給に関する規則(平成15年栄町規則第19号)は、廃止する。
(栄町身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
第3条 栄町身体障害者福祉法施行細則(平成5年栄町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栄町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の一部改正)
第4条 栄町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年栄町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から令和元年6月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。