○栄町消防火災予防事務処理規程
平成30年7月1日
消防本部訓令第1号
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 危険物規則 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。
(5) 条例 栄町火災予防条例(昭和37年栄町条例第3号)をいう。
(6) 規則 栄町火災予防条例施行規則(平成4年栄町規則第14号)をいう。
(防火管理者等を定めたときの届出に係る事務の処理)
第3条 法第8条第2項の規定による防火管理者又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者を定めたときの届出に係る事務は、消防署長が処理するものとする。防火管理者又は防災管理者を解任した場合の届出も同様とする。
2 消防署長は、省令第3条の2第1項(同令第51条の9において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する届出書を、2通提出させるものとする。
3 前項の届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付するものとする。
(統括防火管理者等を定めたときの届出に係る事務の処理)
第4条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者又は法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者を選任した場合の届出に係る事務は、消防署長が処理するものとする。統括防火管理者又は統括防災管理者を解任した場合の届出も同様とする。
2 消防署長は、省令第4条の2第1項(同令第51条の11の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する届出書を、2通提出させるものとする。
3 前項の届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付する。
(自衛消防組織の設置の届出に係る事務の処理)
第5条 法第8条の2の5第2項の規定により自衛消防組織を置いたときの届出に係る事務は、消防署長が処理するものとする。届出した事項を変更した場合も同様とする。
2 消防署長は、省令第4条の2の15第2項に規定する届出書を、2通提出させるものとする。
3 前項の届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付する。
(消防計画の作成に係る届出に係る事務の処理)
第6条 省令第3条第1項又は同令第51条の8第1項の規定による消防計画を作成した場合の届出に係る事務は、消防署長が処理するものとする。当該消防計画を変更した場合の届出も同様とする。
2 消防署長は、前項の届出を行う場合において、当該届出を行う者に対し、省令第3条第1項に規定する届出書に消防計画を添付したものを2通提出させるものとする。
3 消防署長は、前項の届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付するものとする。
(新築の工事中の建築物に係る消防計画の作成の届出等に係る事務の処理)
第7条 政令第1条の2第3項第2号に掲げる新築の工事中の建築物に係る工事中の消防計画を作成した場合の届出に係る事務は、消防署長が処理するものとする。当該消防計画を変更した場合の届出に係る事務も同様とする。
3 消防署長は、工事中の消防計画作成(変更)届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付する。
(防火対象物の全体についての消防計画の作成の届出等に係る事務の処理)
第8条 政令第4条の2又は同令第48条の3第1項の規定による全体についての防火管理又は防災管理に係る消防計画を作成した場合の届出に係る事務は、消防署長が処理するものとする。当該消防計画を変更した場合の届出に係る事務も同様とする。
2 消防署長は、前項の届出は、全体についての消防計画作成(変更)届出書(省令第4条第1項の届出書をいう。)に全体についての消防計画を添付したものを2通提出させるものとする。
3 消防署長は、全体についての消防計画作成(変更)届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付するものとする。
(防火対象物定期点検の報告に係る事務の処理)
第9条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物に対して定期に行う点検基準に適合しているかどうか点検した結果の報告(以下「防火対象物点検報告」という。)に係る事務は、消防署長が処理するものとする。
2 消防署長は、防火対象物点検報告は、省令第4条の2の4第3項の規定に基づいて消防庁長官が定める報告書の様式により2通を提出させるものとする。
3 消防署長は、前項に規定する報告書を受理した場合には、そのうち1通を報告を行った者に交付するものとする。
(防災管理点検の報告に係る事務の処理)
第10条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災対象物に対して定期に行う点検基準に適合しているかどうか点検を行った結果の報告(以下「防災管理点検報告」という。)に係る事務は、消防署長が処理するものとする。
2 防災管理点検報告は、省令第51条の12第2項の規定により準用する同令第4条の2の4第3項の消防庁長官が定める報告書の様式により2通を提出させるものとする。
3 消防署長は、前項の報告書を受理した場合には、そのうち1通を報告を行った者に交付する。
(防火対象物に係る点検の特例認定に係る事務の処理)
第11条 法第8条の2の3第1項の規定による防火対象物に係る点検の報告に関する特例の認定(以下「特例認定」という。)に係る事務は、消防署長が処理するものとする。
3 消防署長は、申請書を受理した場合は、点検報告特例認定申請受付処理簿(別記第2号様式)に所定の事項を記載し、法第8条の2の3第2項の規定による検査を行うものとする。
(防災管理特例認定に係る事務の処理)
第12条 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検の報告に係る特例の認定(以下「防災特例認定」という。)に係る事務は、消防署長が処理するものとする。
3 消防署長は、申請書を受付した場合は、点検報告特例認定申請受付処理簿に所定の事項を記載し、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第2項の規定による検査を行うものとする。
(管理権原者の変更に係る届出等に係る事務の処理)
第13条 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により管理について権原を有する者に変更があったときの届出に係る事務は、消防署長が処理するものとする。
2 消防署長は、前項の管理権原者の変更に係る届出書を、法第8条の2の3第5項の規定に基づく場合は省令別記様式第1号の2の2の3により、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第5項の規定に基づく場合は省令別記様式第17号により、それぞれ2通を提出させるものとする。
3 消防署長は、前項の届出書を受理した場合は、そのうち1通を届出者に交付するものとする。
3 消防署長は、前項の届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付する。
(消防訓練等の指導)
第15条 消防署長は、前条第1項の通報があった消防訓練について、必要により職員を出向させ、当該訓練が適正かつ効果的に行われるよう指導することができる。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る事務の処理)
第16条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る事務は、消防長が処理するものとする。
2 消防長は、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(省令第31条の3の届出書をいう。次項において同じ。)を2通提出させるものとする。この場合において、消防長は、届出書を受理した場合は、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査を行うものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告に係る事務の処理)
第17条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検した結果の報告(以下「点検報告」という。)に係る事務は、消防署長が処理するものとする。
2 消防署長は、点検報告は、省令第31条の6第3項の規定に基づいて消防庁長官が定める点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式により、2通を提出させるものとする。
3 消防署長は、点検報告を受理した場合には、そのうち1通を届出者に交付する。
(工事整備対象設備等の着工の届出に係る事務の処理)
第18条 法第17条の14の規定による届出に係る事務は、消防長が処理するものとする。
2 消防長は、工事整備対象設備等着工届出書は2通提出させるものとする。この場合において、当該届出書を受理した場合は、届出書類調査書(別記第10号様式)を作成し処理するものとする。
3 消防長は、前項の届出書を受理した場合には、そのうち1通を届出をした者に交付するものとする。
(消防用設備等の工事計画の徴収に係る事務の処理)
第19条 消防長は、省令第33条の18第1号及び第2号に掲げる設備等以外の設備等に係る工事について、火災予防上必要と認める場合は、当該工事の着手前に消防用設備等工事計画届出書の提出を関係者に指導するものとする。
2 消防長は、消防用設備等工事計画届出書に係る事務を、前条の規定に準じて処理するものとする。
(消防用設備等の設置基準の特例適用申請に係る事務の処理)
第20条 政令第29条の4第1項及び第32条の規定による消防用設備等の設置基準の特例を受けようとする場合の申請に係る事務は、消防長が処理するものとする。
2 消防長は、消防用設備等の設置基準の特例適用を受けようとする者から申し出があった場合において、基準の特例適用申請書(別記第11号様式)に必要な図書を添付したものを2通提出させるものとする。ただし、軽微な特例適用にあっては、当該申請書を省略することができる。
(指定催しに係る指定手続に係る事務の処理)
第21条 消防長は、条例第42条の2第1項の規定により指定催し(以下「指定催し」という。)を指定したときは、当該指定催しを主催する者に通知するとともに、速やかに指定模催しの開催等通知書(別記第13号様式)により、消防署長に通知しなければならない。
(1) インターネットを利用する方法 消防長
(2) 消防本部での閲覧 消防長
(3) 消防署での閲覧 消防署長
2 前項の公表は、指定催しが終了するまで継続するものとする。
(各種届出等に係る事務の処理)
第23条 次の各号に掲げる事務の処理は、消防長が行うものとする。
(1) 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出に係る事務
(2) 条例第23条第1項ただし書きの規定による申請に係る事務
(3) 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出に係る事務
(4) 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出に係る事務
(5) 条例第44条第1項各号の規定による届出に係る事務
(6) 条例第45条各号の規定による届出に係る事務
(7) 条例第45条の2の規定による届出に係る事務
(8) 条例第46条の規定による届出に係る事務
(9) 条例第46条第2項の規定による届出に係る事務
(各種届出等の受付等)
第25条 消防長又は消防署長は、この訓令の規定に基づく事務に係る届出書又は申請書の受付は、公文書取扱規程第15条第1項第1号に規定する収受印を押印して行うものとする。
3 消防長又は消防署長は、この訓令の規定に基づく事務に係る届出書又は申請書を受理した場合には、栄町火災予防査察規程(平成28年栄町本部訓令第2号)第66条の規定に基づき、情報の処理及び査察対象物総合台帳の整理を行う。
(委任)
第27条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。