○栄町消防吏員の階級に関する規則
令和4年1月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、栄町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級について必要な事項を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(栄町職員の職務の級別区分に関する規則の一部改正)
2 栄町職員の職務の級別区分に関する規則(平成9年栄町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栄町の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 栄町の職員の職の設置に関する規則(平成18年栄町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栄町消防本部組織規則の一部改正)
4 栄町消防本部組織規則(令和2年栄町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略