○栄町消防火災調査規程運用要綱
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、栄町消防火災調査規程(令和3年栄町消防訓令第4号。以下「規程」という。)第60条に基づき、規程の施行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(主任調査員の指定等)
第2条 署長は、調査を適正に執行するため、次の各号に掲げる者の中から主任調査員を指定するものとする。
(1) 消防大学校で行われる火災調査に関する課程を修了した者。
(2) 千葉県消防学校で行われる火災調査に関する課程を修了した者。
(3) 前各号に掲げる者と同等の知識、技術、経験を有すると認める者。
2 前項の主任調査員は、調査業務に積極的に協力するとともに、火災調査の場において調査員に助言、指導するものとする。
(調査の指揮等)
第3条 調査の指揮は、出動隊長又は主任調査員(以下、「調査責任者」という。)が執るものとし、調査が組織的に執行できるよう努めなければならない。
(特別調査班の設置)
第4条 消防長は、特異火災、及び大規模火災等が発生した時は、署長又は予防班長に調査の指揮を命じ、本部、署合同の特別調査班を設置することができる。
2 特別調査班の調査責任者は、署長又は予防班長とする。
(調査員の編成)
第5条 調査責任者は、原則として、出動隊の中から調査に必要な人員を選定し、調査にあたるものとする。
2 調査責任者は、必要に応じ出動隊以外の者に協力を要請できるものとする。
(火災処理の区分)
第6条 規程第47条第2項に定める「火災の種別、規模等」は、次に掲げる区分とする。
(1) 1号処理 焼損床面積30平方メートル以上の建物火災、死者(30日死者、放火自殺者を除く)が発生した火災、特異火災
(2) 2号処理 1号処理及び3号処理以外のもの
(3) 3号処理 規程第33条第2項に該当する火災
(調査書類の作成基準)
第7条 調査書類は、次表の基準により作成するものとする。
1号処理 | 2号処理 | 3号処理 | |
火災原因(損害)調査報告書 | すべて作成 | すべて作成 | すべて作成 |
火災調査書 | すべて作成 | すべて作成 | すべて作成 |
火災原因判定書 | すべて作成 | すべて作成 | 不要 |
略式火災原因判定書 | 不要 | 不要 | すべて作成 |
出火出動時における見分調書 | すべて作成 | ○部分焼以上の建物火災 ○焼損面積3a以上の林野火災 ○焼損面積300平方メートル以上のその他火災 ○出火原因判定上必要な火災 | 必要に応じて |
実況(鑑識)見分調書 | すべて作成 | すべて作成 ※ただし、出火原因が明らかであり、かつ消防行政施策上支障がないと認められる火災を除く。 | 必要に応じて |
鑑定見分調書 | 必要に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて |
質問調書 | すべて作成 | すべて作成 | 必要に応じて |
聞き込み調書 | 必要に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて |
防火管理等調査書 | 必要に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて |
り災物件明細報告書 | 必要に応じて | 必要に応じて | 不要 |
火災損害状況調書 | 規程第36条第2項に該当する場合 | 規程第36条第2項に該当する場合 | 不要 |
損害査定書 | 必要に応じて | 必要に応じて | 不要 |
現場図面 | すべて作成 | すべて作成 | 必要に応じて |
現場写真撮影位置図 | すべて作成 | すべて作成 | 必要に応じて |
現場記録写真 | すべて作成 | すべて作成 | 必要に応じて |
(報告期限)
第8条 規程第49条の報告期限は、次に掲げるとおりとする。ただし、鑑識、実験等の調査又は鑑定に伴う外部委託、その他特別な事由による場合はこの限りではない。
(1) 1号処理 火災を覚知した日から起算して90日以内
(2) 2号処理 火災を覚知した日から起算して60日以内
(3) 3号処理 火災を覚知した日から起算して30日以内
2 前各号の期間内に報告できない場合はその概要を中間報告し、調査終了後速やかに報告するものとする。
(消防長への報告)
第9条 規程第49条第2項に定める「火災の規模及び原因、損害の状況等により特に必要と認める場合」とは、消防長から報告を求められた場合を含むほか、次のとおりとする。
(1) 建物火災で焼損床面積が30平方メートル以上の火災
(2) 死者が発生した火災
(3) 負傷者が発生した火災
(4) その他署長が消防行政施策上必要と認める火災
(建物火災における建物の取扱い基準)
第10条 建物としての最低基準は、原則として床面積が1.5平方メートル以上のもので、通常人が容易に出入りできる高さ(概ね1.8メートル以上)を有するものとする。ただし、構造上建物として取扱うことが不適当なものはこの限りでない。
(焼損床面積等の取扱い)
第11条 焼損床面積は、建物の焼損が立体的に及んだ場合、建物としての機能が失われた部分の水平投影面積で算定する。
2 焼損表面積は、建物の焼損が立体的に及ばなかった場合、建物としての機能が失われた部分の面積で算定する。
(事後聞知火災の取扱い)
第12条 事後聞知の方法で覚知された火災(以下「事後聞知火災」という。)の調査は次の各号のとおりとする。
(1) 事後聞知における火災の認定は、調査員が火災現場(焼損又は爆発による損害物件)を現認することを原則とする。
(2) 事後聞知火災の出火時分及び鎮火時分は、焼損物件及び関係者の供述等を総合的に判断し、決定するものとする。
(3) 出火時分及び鎮火時分の決定が困難な場合は不明とすることができる。
(世帯の算定)
第13条 世帯の算定は、住居及び生計を共にしている人の集まり、又は独立して住居を維持する単身者を1世帯とし、次に掲げるものについては当該各号に定めるところによる。
(1) 病院又は診療所に引続き3ヶ月以上入院し、又は入所している者は、その棟ごとに1つの世帯とする。
(2) 老人ホーム、肢体不自由者厚生施設等の入所者は、施設ごとに1つの世帯とする。
2 前各号に掲げるほか、世帯数の算定方法については、国勢調査関係法令及びこれらの法令の規定に基づく細則等の例によるものとする。
(り災世帯及びり災人員の計上)
第14条 り災世帯は、人の現住する建物(付属建物を除く。)又はその収容物がり災したときに計上する。なお、共同住宅については居住のために占有する部分又はその収容物がり災したときとする。
2 り災人員は、原則としてり災世帯の構成人員を計上する。なお、寄宿舎、下宿等については、被害を受けた部屋の居住人員を計上し、共有部分で受けた火災損害については、実際に被害を受けた人員のみ計上する。ただし、雇い主の世帯と居住を共にする単身の住み込み雇われ人(生計の有無は問わない。)は、人数に関係なく雇い主の世帯に含み計上する。
(火災報告取扱要領)
第16条 調査の執行及び事務処理について必要な事項は、規程及びこの要綱に定めるほか、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)に準ずる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。