○栄町多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、単胎妊娠の場合よりも頻回の妊婦健康診査受診が推奨され、当該受診に伴う経済的負担が大きくなる多胎児を妊娠した妊婦に対し、栄町妊婦等の健康診査等に関する要綱(平成21年栄町告示第26号。以下「妊婦等健診要綱」という。)に基づく妊婦一般健康診査の回数に追加で受診する健康診査(以下「健康診査」という。)にかかる費用を助成することにより、多胎妊婦の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「多胎妊婦」とは、多胎児を妊娠している女子をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健康診査を受診する日において栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する多胎妊婦とする。
(助成する額等)
第4条 健康診査が生じた場合に助成を行うものとし、助成金として1回につき5,000円を限度として支給する。ただし、次の各号に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 海外で受診した健康診査費
(2) 医療保険各法が適用される診療費
(3) 健康診査と関連のない保険外診療で支払った検査等
(4) その他健康診査に直接関係しないものとして町長が認める費用
2 助成の対象となる健康診査は、5回までとする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする助成対象者は、健康診査を受診した日から2年以内に、栄町多胎妊婦健康診査費用助成金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長へ申請しなければならない。
(1) 健康診査の領収書
(2) 母子健康手帳(健康診査を受けたことを記載した部分に限る。)の写し
(3) 預金通帳の写しその他の助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支給)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、助成することが適当と認めるときは、その旨を決定し、当該申請をした助成対象者に助成金を支給するものとする。
(支給の決定の取消し)
第7条 町長は、助成対象者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の支給を受けたときは、その決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成の決定を取り消したときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。