○栄町部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和6年3月26日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 栄町立栄中学校の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築を図る観点から、当該中学校における部活動の地域移行に向けた取組みを推進するに当たり、広く関係者の意見を反映するため、栄町部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を協議する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。

(3) 生徒及び教職員、関係団体への調査に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、教育長、栄中学校校長、教育次長、教育課長、生涯学習課長、総務政策課長及び企画財政課長並びに委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が選任する。

(1) スポーツ団体関係者

(2) PTA関係役員

(3) 文化・芸術団体関係者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が特に必要と認める者

(選任期間)

第4条 委員の選任期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の選任期間は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長をもって充て、副会長は委員の同意を得て、会長の指名により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 協議会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を図るため、協議会に専門部会を置くことができる。

2 部会員は、協議会が推薦した者及び会長が必要と認めた者をもって充てる。

3 部会員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 部会員が欠けた場合の補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選により定める。

6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。

9 部会長は、専門部会の会議の経過及び結果を会長に報告しなければならない。

(会議等の公開等)

第8条 協議会及び専門部会の会議(以下「会議等」という。)は、原則公開するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会議等の公開に関し必要な事項については、栄町審議会等の会議の公開に関する要綱(平成15年12月12日制定)の規定の例による。

(守秘義務等)

第9条 委員及び部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員及び部会員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員及び部会員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(3) 委員及び部会員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(謝礼)

第10条 委員及び部会員に、謝礼を支払うものとする。

(会議録の作成)

第11条 会長及び部会長は、会議等の会議録を作成するものとする。

2 前項の会議録の作成にあたっては、要点を記録するものとし、会長又は部会長があらかじめ指名した委員又は部会員による承認を受けるものとする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

栄町部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)