○栄町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和6年10月17日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図るため、地域猫活動団体を支援するにあたり、公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)が実施するさくらねこ無料不妊手術事業によるさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) さくらねこ 飼い主のいない猫で、不妊手術が施され、手術済みのしるしに耳先を桜の花びらのような形(V字)に切った猫のことをいう。

(2) 不妊手術 栄町飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金交付要綱(平成26年栄町告示第19号。次項において「助成金要綱」という。)第2条第5号に規定する不妊去勢手術及びその手術を終えたことが判別できるように片耳の先端にV字型の切込みを入れる手術(以下「識別処置」という。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、助成金要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 チケットの交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を実施しようとする地域猫活動団体の代表者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる猫に不妊手術を実施しようとする地域猫活動団体の代表者については、交付対象者としないものとする。

(1) 飼い猫

(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(3) 里親に出す前提の飼い主のいない猫

(4) その他町長が特に適当と認められない猫

(交付申請)

第4条 チケットの交付を受けようとする者は、当該チケットを利用しようとする月の前々月の末日までに、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、町長が別に定める期間内に、どうぶつ基金に対しチケットの交付を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の後、どうぶつ基金からチケットが交付されたときは、チケットを交付する旨を決定し、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定通知書(別記第2号様式)により、同項の規定による申請をした者に通知するとともに、チケットを交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による審査により不適当と認めたとき又は前項の規定によりどうぶつ基金からチケットが交付されないこととなったときは、その旨を理由を付して同項の規定による申請をした者に通知しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、前条第2項の規定によるチケットを交付する旨の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消するとともに、交付決定者から既に交付したチケットを返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段によりチケットを交付する旨の決定を受けたとき。

(2) チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、不妊手術終了後速やかに、さくらねこ無料不妊手術チケット実績報告書(別記第3号様式)により、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) さくらねこの全体像が判別できる写真

(2) さくらねこの識別処置部分が判別できる写真

(3) 未利用のチケット(未利用のチケットがある場合に限る)

(4) その他町長が必要と認める書類

(免責)

第8条 町長は、不妊手術に関連して生じた事故について、一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和6年10月17日 告示第79号

(令和6年10月17日施行)