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子ども医療費の助成について

子ども医療費の助成について

栄町に住民登録があり、健康保険に加入しているお子さんの医療費(保険対象分)の一部を助成します。

令和5年8月より月額の自己負担額に上限額を設けるよう一部制度の見直しを行いました。

また高校生医療費の現物給付化(受給券の発行)を行っています。

入院・通院(調剤含む)⇒高校3年生まで

助成方法

区分 助成対象医療 県内医療機関 県外医療機関
0歳~高校3年生 入院・通院(調剤含む) 受給券交付 償還払い

※受給券交付⇒事前に子ども医療費助成受給券の交付を受け、医療機関の窓口で健康保険証と受給券の提示をしていただき、自己負担金をお支払いいただくことで、直接助成が受けられます。
※償還払い⇒健康保険の自己負担額(2割又は3割)を医療機関の窓口でお支払いいただき、後日、償還払いの申請をして ください。

自己負担額

  • 保護者(父母)の市町村民税所得割額が非課税世帯・・・無料
  • 保護者(父母)の市町村民税所得割額が課税 ・・・200円(入院1日につき・通院1回につき)

※令和5年8月から、同一医療機関における同一月の受診は入院は11通院は6回以降は自己負担額は0なります。

※調剤は自己負担がありません

 

受給券の交付申請手続き

受給券の交付を受けるには「子ども医療費受給資格認定申請書」に必要書類を添付して申請してください。

必要書類

  1. 子ども医療費助成資格認定申請書
  2. 保護者の印鑑
  3. お子さんの健康保険証の写し

償還払いの申請手続き

県外の医療機関等で受診したお子さんの医療費は、「子ども医療費助成金給付申請書」に必要書類を添付して申請してください。
なお、この申請ができるのは医療費の支払日から2年以内です。

必要書類

  1. 子ども医療費助成金給付申請書
  2. 保護者の印鑑
  3. お子さんの健康保険証の写し
  4. 医療機関等発行の領収書(受診者氏名、診療年月日、保険点数等記載のもの)
  5. 振込先口座(申請する保護者名義)のわかるもの
  6. 支払った医療費に対し他の制度から給付された場合は、それを証明できるもの
    (健康保険組合からの付加給付や高額療養費等)

 ※医療機関等発行の領収書に保険点数等の記載がないものは対象外となりますので「子ども医療費計算書」により記入してもらったものを提出してください。

助成の対象外

  1. 健康保険が適用されない医療費 (初診時の特定療養費・入院等の室料差額等)
  2. 学校管理下(登下校含む)での災害(負傷・疾病・障害等)に対して給付される
    「日本スポーツ振興センター災害共済給付」の対象となる医療費

その他変更等の手続き

氏名、住所、加入している健康保険等に変更があった場合は速やかに「子ども医療費受給資格変更届」を提出してください。
また、栄町から転出した場合受給券は使えませんので、転入した市町村で子ども医療費助成の申請をしてください。

申請及びお問い合わせ

栄町役場 1F西 福祉・子ども課児童福祉班
〒270-1592
千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
【TEL】0476-33-7707

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 児童福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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