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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について

国は、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけを感染症法上の5類感染症に移行することを決定しました。

※5類感染症とは・・・感染力や重篤性などに基づく総合的な観点から危険性が低いとされ、季節性インフルエンザ、麻しん、風しん、感染性胃腸炎などの一般的な感染症が分類されています。

5類移行後の主な変更点
・感染防止対策は、個人や事業者の判断となります。
・発症後は5日間かつ症状軽快後24時間は外出を控えることが推奨されています(マスク着用は10日間推奨)
・医療提供体制は、基本的に他の一般的な感染症と同様になります。
・医療費は自己負担が生じます(一部に公費支援あり)
なお、心配な症状がある時は、
「千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター」(電話0570-200-139)に引き続き相談ができます。
*千葉県新型コロナウイルス感染症相談センターは、令和6年3月31日24時(=4月1日0時)を持って終了します。

詳しくは、
下記資料「新型コロナウイルスは、5類感染症へ~5月8日以降、こう変わります~」及び千葉県HP「5類感染症への移行後の対応」をご参照ください。

位置づけが変わることによって、新型コロナウイルスの特性が変わるわけではありません。必要な感染防止対策は引き続き講じて頂きますよう、ご協力をお願いします。

コロナ5類(1)
コロナ5類(2)
コロナ5類(3)コロナ5類(4)コロナ5類(5)コロナ5類(6)

*千葉県新型コロナウイルス感染症相談センターは、令和6年3月31日24時(=4月1日0時)を持って終了します。
コロナ5類(7)コロナ5類(8)コロナ5類(9)コロナ5類(10)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康介護課です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7708【健康推進班】 0476-33-7709【介護総務班、地域包括支援班】

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