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政治活動用事務所の立札および看板等と証票について

 公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のための事務所に掲げる立札および看板等には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。町議会議員選挙及び町長選挙の公職の候補者等またはその後援団体に係る証票の交付は、 町選挙管理委員会に申請してください。

掲示できる立札および看板等の総数(町議会議員選挙・町長選挙)

公職の候補者等1人につき4枚
同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて4枚

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板等は、通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」とは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。また看板の両面使用は2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。

掲示できる場所

立札および看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※政治活動用事務所から相当離れたところや、政治活動用事務所が存在しない駐車場や空き地、田畑などに掲示することはできません。

立札および看板等の大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内(縦・横の使用方法は問わない)
※看板等の規格は字句の記載される部分だけでなく、その下に足がついている場合はその足の部分の長さも含まれます。

証票の申請書等

【交付申請書】

 ・(候補者用)証票交付申請書

 ・(後援団体用)証票交付申請書

  ※(後援団体用)証票交付申請書には、政治資金規正法第6条に係る政治団体設立届(第7条に係る政治団体異動届)の写しの添付が必要です。

【再交付申請書・紛失届】

 ・(候補者用)証票再交付申請書及び紛失届

 ・(後援団体用)証票再交付申請書及び紛失届

【選挙種別変更による返還書】

 ・(共通)選挙の種別の変更に伴う証票返還書

【設置場所変更届出書】

 ・(共通)立札及び看板の類の設置場所変更届出書

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