○栄町下水道条例

昭和56年12月25日

条例第18号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 栄町が設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項及び第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 法第20条に規定する使用料(以下単に「使用料」という。)の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除させる汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」と総称する。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとする者は、あらかじめ、その変更について書面により町長に届け出て、同項の規定による確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、当該工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定したもの(以下「栄町排水設備工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。

2 栄町排水設備工事指定店に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づく環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質及び項目以外の物質又は項目で水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)により、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、同項の規定による届出をした者とみなす。

3 第1項の規定は、使用者に変更があった場合について準用する。

(使用料の徴収)

第13条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、当該使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量は、次に定めるところにより算定する。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等であって、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道の使用水量と水道水以外の使用水量を加えたものとし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、当該申告書の内容を勘案して当該使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該使用月における使用料の額は、1使用月に係るものとして算定する。

(平26条例6・令元条例12・一部改正)

(資料の提出)

第15条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に係る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、当該許可をもって前項の許可とみなす。

3 第1項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経埋するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 前項の占用料の額及び徴収方法については、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)及び栄町道路占用料徴収条例(平成8年栄町条例第7号)に定める道路占用料の額及び徴収方法の例による。

(原状回復)

第19条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第20条 町長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定による届出を、同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条第1項の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条第9条第10条又は第11条の規定に違反した者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められて、これを拒み、又は忌避した者

(7) 第19条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) この条例及びこの条例に基づく規則の規定により提出が義務付けられた申請書、届出書、申告書、資料その他書類に虚偽の記録をして提出した者

第23条 詐偽その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年1月22日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の栄町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の栄町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成6年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の栄町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年2月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年6月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条に3項を加える改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)及び第22条から第24条までの改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 占用料に関する改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の第18条の規定による許可を受けている同条の占用物件に係る占用料は、この条例による改正後の第18条第3項及び第4項の規定にかかわらず、当該許可に係る占用の期間内に限り、これを徴収しない。

3 第22条から第24条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年1月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続している公共下水道(栄町下水道条例第2条第3号に規定する公共下水道をいう。)の使用で、同日から平成26年4月30日までの間に使用料(同条第12号に規定する使用料をいう。以下同じ。)の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、改正後の第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栄町下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している公共下水道の使用で、同日以後初めて支払いを受ける権利が確定される使用料については、なお従前の例による。

別表(第14条第1項)

基本使用料

超過使用料

汚水排除量

使用料

(1カ月につき)

汚水排除量

使用料

(1立方メートルにつき)

10立方メートルまで

1,000円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

130円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

140円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

150円

500立方メートルを超えるもの

160円

栄町下水道条例

昭和56年12月25日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第18号
昭和61年1月22日 条例第2号
平成元年3月23日 条例第21号
平成5年12月24日 条例第20号
平成9年3月17日 条例第7号
平成12年2月25日 条例第5号
平成12年12月18日 条例第44号
平成18年6月22日 条例第23号
平成26年1月17日 条例第6号
令和元年6月17日 条例第12号