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税金のあらまし

個人の町民税

1月1日現在で、町内に住所があるかた、または町内に事務所などのあるかたに課されます。
この税金は、個人の県民税と一緒に課されますが、両方の税金をあわせて個人住民税(町・県民税)といいます。
個人住民税には、一定の額で課される均等割と所得金額に応じて計算される所得割とがあります。
※令和6年度からは、個人住民税の均等割と合わせて1人年額1,000円の森林環境税(国税)が賦課・徴収されます。
 詳細はこちらのページの「3.森林環境税の創設」をご確認ください。

・前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。たとえば、令和5度の個人住民税は、前年である令和4年1月1日~12月31日の間の所得に対する課税です。

・「賦課課税方式」をとっています。これは、課税資料(所得税の確定申告書・町・県民税の申告書・給与支払報告書、公的年金等支払報告書など)をもとに、税額を決定し通知する方式です。

・申告は、前年1年間の所得について2月16日から3月15日までに行いますが、給与所得だけのかたや所得税の確定申告をしたかたは申告の必要はありません。

・納税は、事業所得などのかたは6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めます。これを普通徴収といいます。給与所得のかたは、給料の支払いをする者が、6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引いて納めます。これを給与特別徴収といいます。公的年金を受給されているかたの中で65歳以上の一部のかたは、年金所得にかかる住民税を4月から翌年2月までの6回に分けて、年金から差し引いて納めます。これを年金特別徴収といいます。

固定資産税

1月1日現在で、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有しているかたに課されます。税額は固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に1.4パーセントの税率を乗じて計算されます。納税は、5月、7月、12月、翌年の2月の4回に分けて納めます。

都市計画税

都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用にあてるために目的税として課されます。市街化区域内と市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する、土地、家屋の所有者に課されます。税額は固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に0.3パーセントの税率を乗じて算定され、固定資産税とあわせて納めます。

軽自動車税

4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有しているかたに課され、5月に全額納めます。

その他の町税

このほか町税には、町たばこ税、法人の町民税があります。

税務関係手数料

名称 手数料
評価通知(登記用) 無料
納税証明(軽自動車税の車検用) 無料
所在証明(軽自動車税) 無料
所在証明(その他) 無料
資産証明 1通 300円
閲覧(公図) 1通 300円
所得証明 1通 300円
非課税証明 1通 300円
課税証明 1通 300円
課税証明(全項目) 1通 300円
狩猟証明 1通 300円
評価証明 1通 300円
1筆/1棟増すごとに10円加算
公課証明 1通 300円
1筆/1棟増すごとに10円加算
登載証明 1通 300円
1筆/1棟増すごとに10円加算
納税証明書(車検用軽自動車納税証明を除く) 1年度 300円
1税目増すごとに10円加算
台帳の閲覧 1冊 300円
住宅用家屋証明書 1件 1,300円

※申請の際、本人を確認できるもの(免許証・保険証等)をご持参ください。又、証明の種類によっては、本人以外が申請する場合は委任状が必要となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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