ひとり親家庭等の医療費等の助成
受給者の所得が児童扶養手当の支給限度額未満の方で、18歳未満の児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父、児童を養育する配偶者のない方及びその児童が、病院等で診療を受けた際、保険適用分の医療費の一部を助成します。
助成を受けるためには、年ごと(8月更新)に「ひとり親家庭等医療費等受給資格認定申請書」により受給資格の認定を受けてから、月ごとに「ひとり親家庭等医療費等支給申請書」に医療機関発行の領収書を添付し、請求してください。
※外来、調剤は月内の同病院、同薬局につき1,000円の自己負担があります。
認定申請に必要なもの
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ひとり親家庭等医療費の助成制度が変わります
ひとり親家庭の親子等に対し医療費の一部を助成する制度(ひとり親家庭等医療費等助成制度)について、令和2年11月から制度の一部が改正されました。
【主な改正点】
1.受給券の発行
《改正前》
償還払い方式(医療機関に支払った領収書等を申請書に添付し、町の窓口に提出)
《改正後》
現物給付方式(受給券を医療機関に提示することにより、助成後の自己負担額を支払う)
※受給券については、千葉県内の医療機関のみ有効
※県外で受診された場合等は、今まで通り、償還払い方式となります。
2.自己負担額の変更
《改正前》
・入院 食事療養費及び生活療養費自己負担分
・通院 診療報酬明細書1件につき1,000円
・調剤 調剤報酬明細書1件につき1,000円
《改正後》
・入院 1日につき200円(住民税の所得割が非課税の世帯は無料)
・通院 1回につき200円(住民税の所得割が非課税の世帯は無料)
・調剤 無料
【受給券について】
・令和2年10月末日までにひとり親家庭等医療費等受給資格認定申請書を提出された方には送付済です。
・令和2年11月以降の申請分については、申請後、随時発送となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 児童福祉班です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7707
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月11日
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