くらし

児童扶養手当

児童扶養手当

父母の離婚などで父又は母がいない子どもがいる家庭(ひとり親家庭)や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象となる方

次のいずれかに該当する子ども18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(ある一定以上の障害を有する場合は20歳未満)を監護し、かつ、生計を同じくしている父(母)、または父(母)に代わってその児童を養育しているかたで公的年金を受けていないかたの場合に支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活していない児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定程度の重度の障害状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  6. その他(父(母)から1年以上遺棄されている児童、父(母)が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで壊胎した児童など)
児童扶養手当1

所得限度額

手当の支給にあたっては、手当を受ける本人や扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹の所得)等の所得状況により支給制限があります。

扶養親族などの数本人所得制限額扶養義務者
所得制限額
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円

※本人及び扶養義務者のそれぞれの扶養親族数に応じて、所得制限額を確認し、限度額を超えている場合には支給されません。

手当を受けるための手続き

手当の支給は申請制となっており、随時受付けております。

認定申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行日から1カ月以内のもの)
  3. 請求者の世帯全員の住民票(本籍等記載が省略されていないもの。発行日から1カ月以内のもの)
  4. 所得証明書(1月1日に町に住民票がないかたのみ)
  5. 請求者と対象児童の医療保険証の写し
  6. 年金手帳の写し
  7. 請求者名義の金融機関の通帳
  8. その他、状況に応じて事実を明らかにすることができる書類
児童扶養手当2

手当の支給

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給になります。

現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に住所地の役場へ所得状況や世帯員の状況等を所定の用紙で届けるもので、支給の継続に不可欠であり大事なものです。この届出が出されないと8月分以降の手当が受けられません。

 

児童扶養手当の見直し事項

●見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)

現在、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。

※令和3年3月以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税の公的年金給付など(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。

 

●手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。

認定を受けていないひとり親の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。

 

●支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

※令和3年3月分と4月分の手当は5月に支払われます。(既に認定を受けている方)

 

厚生労働省パンフレット

お問合わせ

栄町役場 福祉・子ども課 児童福祉班
TEL 0476-33-7707

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 児童福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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