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栄町定住・移住奨励金交付制度

栄町定住・移住奨励金交付制度

町では、定住・移住を促進するため、長期にわたり居住することを目的に住宅を新築または、購入した町民に対し、永続的な暮らしを実現するための奨励金を交付します。

対象住宅

一戸建ての住宅または併用住宅

対象者

(1)町内に対象住宅を新築または購入したかた(相続または贈与による取得を除きます)
(2)栄町の住民基本台帳に記載されているかた
(3)対象住宅に、10年以上継続して居住するかた
(4)町税を滞納していないかた(世帯員全員)
(5)栄町暴力団排除条例第9条に規定する暴力団密接関係者でないかた

奨励金の額

町外から転入し住宅を取得したかたに20万円+記念品(5万円分)。※10年居住
町内のかたが既存住宅を建替えた場合(解体撤去し住宅を取得)10万円。※10年居住
町内のかたが住宅を取得した場合10万円。※10年居住

※申請期限は、対象住宅を取得(登記完了後)してから6ヵ月以内です。

移住者子ども加算金

15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(以下「子ども」という)
1人目から1人につき10万円加算金を交付します。

対象者

(1)新たに住宅を取得した方で子どもが1人以上いるかた
(2)栄町の住民基本台帳に記載されているかた
(3)町税を滞納していないかた
(4)栄町暴力団排除条例第9条に規定する暴力団密接関係者でないかた

奨励金の額一覧

区分 定住・移住奨励金 移住者子ども加算金

子ども1人につき(上限なし)

持家 転入

20万円
+記念品5万円分

10万円

建替

転居
10万円

※15歳以下の子どもの人数に制限はありません。

申請に必要なもの

  1. 栄町定住・移住奨励金交付申請書、誓約書
  2. 登記事項証明書、登記完了証等住宅についての所有権を証する書類(写し可)
  3. 住宅の新築又は購入に係る契約書の写し
  4. 印鑑

この他、必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります
※申請期限は、対象住宅を取得(登記完了後)してから6ヵ月以内です。

【フラット35】地域連携型について

栄町と独立行政法人住宅金融支援機構の間で、【フラット35】地域連携型及び栄町定住・移住促進事業に係る相互協力の協定を締結しました。

この協定により、一定の要件を満たす栄町定住・移住奨励金の交付対象者が【フラット35】地域連携型を利用する場合、当初5年間借入金利を引き下げられます。

詳しくはこちらへ(住宅金融支援機構のサイトへ)

申請受付窓口

役場3階 企画財政課 定住移住推進班
奨励金を希望するかたは、事前にご相談ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課 定住移住推進班です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7773

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