給付の種類(年金)
年金給付の種類
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間と保険料の免除または猶予等をされた期間を合わせて25年以上あるかたが、65歳になったときから支給されます。
厚生年金と共済年金
サラリーマンを対象とした厚生年金や公務員など各種共済組合の年金制度に加入している期間は、国民年金に加入していることになります。厚生年金や各種共済組合の年金制度に加入しているかたには、加入期間に応じた年金が、基礎年金に上乗せして支給されます。基礎年金の保険料を納めた期間には、厚生年金や共済組合の加入期間も含めて計算されます。
障害基礎年金
国民年金加入期間中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害認定日に政令で定められている障害(国民年金の障害等級の1級・2級)の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
年金額は、障害等級が1級に該当するかたは基礎年金額の1.25倍に金額、2級に該当するかたは基礎年金と同額になります。
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たしたかたが死亡したとき、そのかたによって生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
第1号被保険者の独自給付
基礎年金のほかに、国民年金の独自給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金などが支給されます。
老齢福祉年金
国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高年齢に達していたかたは、年金を受けるための受給資格期間を満たすことができません。そこで、明治44年4月1日以前に生まれたかたには70歳に達したときから老齢福祉年金が支給されます。
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- 2021年10月11日
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