国民年金保険料の産前産後期間免除
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の保険料が免除となります。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(1)対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
(2)免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
(3)届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産後に届出をすることもできます。
(4)手続きに必要なもの
・年金手帳またはマイナンバーカード
・本人以外が届出する場合は、出産(予定)者の印鑑が必要です。
また、出産を証明するものとして、下記のものが必要です。
・出産前に届出をする場合 :出産の予定日を明らかにする書類(母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等)
・出産後に届出をする場合 :出産の日及び身分関係を明らかにする書類(母子健康手帳、戸籍謄(抄)本等)
・死産等に係る届出をする場合:死産等の日及び身分関係を明らかにする書類 (母子健康手帳、死産証明書等)
※産前産後免除については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも案内があります。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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