新型コロナウイルス関連情報

小児接種(5歳~11歳)について

小児用ワクチン接種の会場について

 小児用ワクチンによる接種は、次の医療機関で実施しています。

   後藤医院(電話95-0059)
   
成田富里徳州会病院(電話93-1001)

 詳しい実施予定は、「接種の会場について」で確認をお願いします。

※キャンセルについては次のとおりです。
予約システム ⇒ 3日前まで
・栄町コロナワクチンコールセンター(電話043-223-7206)⇒ 前日まで(土日祝日を除く)
・体調不良等による当日 ⇒ 直接医療機関まで(必ず連絡をお願いします。)

接種の詳細

 令和5年9月20日(水)以降開始された「令和5年秋開始接種」では、新しく「オミクロン株対応小児用ワクチン(XBB)」なったことで、初回接種以降全ての接種で使用することになります。

 初回接種は1回目接種完了後から3週間以降に2回目を、2回目(3回目、4回目も含む)接種完了後からは3か月以降に1回接種することができます。

 保護者(親権者または後見人)の方とご本人(お子様)とご一緒に、予防接種の効果と副反応のリスクの双方について情報を理解していただいた上で行ってください。

 接種には、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必須となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
 詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A(5~11歳)」をご覧ください。

接種が受けられる時期 

接種を行う期間:令和6年3月31日まで

接種の対象

▷新型コロナワクチンの小児接種の対象は、原則、栄町に住民登録のある5~11歳の方です。(国籍は問いません)
▷小児用新型コロナワクチンでは、接種時の年齢に基づいて判断します。
▷1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種も1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。(*)
※1回も接種できないまま、12歳の誕生日を迎えた場合は、お手元の接種券で12歳以上の接種(一般の接種)に使用することができます。
 
詳しくは、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」で資料をご覧ください。
 
(*)1回目は11歳で、2回目までの3週間で12歳を迎えてしまう方は、以下の方法での接種を検討してください。
 (1)1回目を小児用ワクチンで接種した場合、12歳になっても2回目を小児用ワクチンで接種する。
  ※1回目の接種日時点で、12歳の誕生日を迎えてしまっている場合には、小児用ワクチンでの接種はできません。
 (2)12歳になってから、一般用ワクチンで1回目、2回目を接種する。
 
(特に接種をお勧めする方)

▶慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有する方
 接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等と、よく相談してください。

(※) 日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。
日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」(外部サイト)

他のワクチンとの接種間隔

  1. インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。(医療機関によっては、どちらのワクチンでの副反応か分かりにくいため、接種してもらえない場合もあります。)
  2. 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

接種を受ける際の費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。

接種の予約

 小児初回接種(1回目・2回目)を希望されるお子様は、以前お送りしている予診票(接種券付)で接種をお願いします。(注)
 初回接種以降の方で、お手元に送付された予診票(接種券付)を全て使用して接種が完了している方で、秋接種が該当する方には郵送しています。

 予診票(接種券付)がお手元にあるかたは、下にある方法で予約をお願いします。

・2回目以降の接種については、3週間、3回目以降は3か月以上開けてご自身で予約をお願いしています。

▼インターネットから
コロナ接種

LINE(ライン)から

コロナワクチン接種予約ができます→こちらをクリック

 

栄町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

電話予約→ 043-223-7206

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
※一般のご家庭にご迷惑をおかけしています。

(注)お手持ちの予診票(接種券付)を「紛失」や「破棄」等をしてしまって、お手元に無い方は、お手数でも栄町新型コロナウイルスワクチン接種推進室窓口(役場1階 3番窓口)での再発行手続きが必要となります。申請日当日にお渡しできます。
 なお、郵送や電話での再発行申請はお受けできませんので窓口へお越しください。

接種券の再発行申請の方法

▶接種者本人または同居の親族が申請する場合は、以下の書類をお持ちください。
・本人確認ができるもの
・今までの接種記録が確認できるもの

▶上記以外の方が代理で申請する場合は、以下の書類をお持ちください。
・接種者の本人確認ができるもの
・今までの接種記録が確認できるもの
・代理者の本人確認ができるもの

接種を受ける際の同意

 新型コロナワクチンの小児接種は、5~11歳のお子様に受けていただきたいのですが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは、「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
 幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

接種の当日

▷当日は、すぐに肩を出せる服装での来場にご協力ください。
▷予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。

保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。(保護者以外は、親族であっても保護者からの委任状が必要となります。)
※予診票(接種券付)の接種希望書の保護者自署欄は、保護者の氏名となります。

▷37.5度以上の発熱や体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。その場合は、予約先にお電話でキャンセルのご連絡をお願いいたします。

当日の持ち物

本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
栄町より郵送されてきた封筒の中身一式(予診票(接種券付)や接種に伴う同意及び委任状など)
母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)※栄町は必須です。

接種当日のご注意

  1. 予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
    保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
  2. 当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
  3. 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。

11歳の方は、誕生日に注意してください

 5歳~11歳で使用する小児用ワクチンと12歳以上が使用するワクチンは異なります。
 そのため、11歳のお子様に関しては、接種日が12歳の誕生日の前後により使用するワクチンで会場が異なります。

 

※原則、1回目と2回目のワクチンは同じものを接種していただきます。
(1)1回目の接種日時に11歳のお子様が、2回目の接種日までに12歳を迎える場合でも、2回目接種は1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。
(2)1回目の接種日時に12歳を迎えてしまっているお子様は、小児用ワクチンは接種できません。12歳以上のワクチンで接種することになるので、1回目の接種日が12歳以上のワクチンで予約をお取りください。
(3)最初から12歳以上のワクチンでの接種を希望するお子様は、1回目の接種日が12歳以降の日にちで予約をお取りください。
※12歳以上のワクチンとは、一般の大人が使用しているワクチンを指します。 

接種後のご注意

・接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。
・入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
・接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。
・大部分は12歳以上のワクチン接種後と同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。詳しくは、新型コロナワクチンQ&Aをご覧ください。

 ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
 なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

問い合わせ先

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