令和5年秋開始接種について
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、16歳未満の方の場合、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
接種が受けられる時期
「令和5年秋開始接種」は、令和5年9月20日から令和6年(2024年)3月31日まで実施しています。
接種の対象
令和5年秋開始接種は、1人1回限り受けることができます。
対象は、以下を全て満たす方です。
- ▷生後6か月以上の方
- ▷日本国内で初回接種(1回目・2回目)が完了している方又はそれに相当する接種(※1)が完了している方。
- ●追加接種(3回目以降の接種)を受けたかどうかは問いません。
- ▷前回の接種から、以下の一定期間が経過していること。
- ●ファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応1価ワクチンを接種したい場合:3か月以上
- ●武田社(ノババックス)の従来ワクチン(1価)を接種したい場合:6か月以上
- ※令和5年秋開始接種では、基本的にオミクロン株対応1価ワクチンによる接種をおすすめしていますが、何らかの理由で同ワクチンを接種できない方は、従来の1価ワクチンである武田社(ノババックス)のワクチンで接種を受けることも可能です。接種を迷う場合は、身近な医療機関等にご相談ください。
- (※1)次の方が、初回接種(1回目・2回目)に相当する接種を受けた方となります。ただし、日本で該当する回の接種について薬事承認されているワクチン(※2)を接種している場合に限ります。
- (ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で初回接種を完了した方
- (イ)在日米軍従業員接種で初回接種を完了した方
- (ウ)製薬メーカーの治験等で初回接種を完了した方
- (エ)海外で初回接種を完了した方
接種ワクチンと接種対象年齢
前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。接種回数は、1回となります。
- ▷ファイザー社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):生後6か月以上の方が対象です。(生後6か月~4歳の方は乳幼児用、5~11歳の方は小児用、12歳以上の方は12歳用のオミクロン株対応1価ワクチンを使用します。)
- ▷モデルナ社のオミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5):6歳以上の方が対象です。
- ▷武田社(ノババックス)の従来ワクチン(1価):12歳以上の方が対象です。
接種を受ける際の費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けられます。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに接種の機会を提供していますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
医学的な理由により接種を受けられない人もいるため、接種に際して細やかな配慮を行うようお願いしています。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
- ⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
- ⇒人権相談に関する窓口はこちら
- ⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
- ⇒労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)はこちら
- ⇒経済団体等への協力依頼についてはこちら
予診票(接種券付)の再発行について
※電話や郵送での再発行は行っておりません。
▶接種者本人または同居の親族が申請する場合は、以下の書類をお持ちください。
・本人確認ができるもの
・今までの接種記録が確認できるもの
▶上記以外の方が代理で申請する場合は、以下の書類をお持ちください。
・接種者の本人確認ができるもの
・今までの接種記録が確認できるもの
・代理者の本人確認ができるもの
接種が受けられる場所
厚生労働省は、感染症法上の分類を第2類から第5類に変更することに伴い、令和6年4月以降は定期接種(季節性インフルエンザワクチン接種と同じ)に移行することから、個別医療機関での接種を中心に実施していくとされています。そのため、集団接種の実施が難しくなっていますので、かかりつけ医や個別医療機関での接種のご協力をお願いします。
また、予約が集中してしまうと予約が取りづらくなりますので、期間内に接種を完了するようゆとりをもって接種をお願いします。
▶小児乳幼児会場:接種会場:後藤医院(栄町安食3646)
(1)入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
栄町新型コロナウイルスワクチン接種推進室(役場1階)
電話:0476-33-3053 |
予約の方法
【注意】 皆さまのご理解とご協力をお願いします。 |
LINE(ライン)から コロナワクチン接種予約ができます→こちらをクリック |
栄町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 電話予約→ 043-223-7206 ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 |
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、「予防接種健康被害救済制度について」をご参照ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康介護課 健康推進班です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7708
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月25日
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