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栄町大学生等通学定期代補助制度

栄町大学生等通学定期代補助制度

町内から通う大学生などに対し、通学定期代の一部を補助します。

大学生定期代

対象者(次のすべてを満たす方)

・学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校、高等専門学校(4学年以上)
 及び国民年金法施行規則に規定する各種教育施設に在籍する方
 ※大学院及び給料が支給される大学校等は対象外です。
・当該年度の4月1日現在、18歳から25歳までの年齢の方
・栄町に住民登録され居住している方
・学生本人及びその保護者(町内在住)それぞれの世帯員全員が町税を滞納していない方
・正規の修業年限の期間内に大学などに通学する方 ※例えば4年制の大学であれば、入学してから4年間が対象になります。
・通学定期代に係る他の補助制度の対象になっていない方

対象交通機関

鉄道やバスなどの公共交通機関

補助対象・補助率

・大学等の正規の修業年限内の通学定期券
 ※他キャンパスを授業等で利用するため、通学定期券を購入した場合も対象となります。
・通学定期代(各期合計)の20%(年度内の上限額60,000円)
 ※100円未満は切捨て

申請者

上記対象者(学生本人)またはその保護者(町内在住)

申請に必要なもの

(1)在学証明書(発行から3か月以内)

(2)対象期間すべての定期券のコピー、もしくは写真
※定期券を買ったら毎回券面のコピー、もしくは写真を撮ってください。
※モバイルSuicaやモバイルPASMOを利用している場合は、定期券の写しに代えて、
会員メニューサイトから購入履歴や領収書を印刷して添付してください。

(3)振込先金融機関の口座情報がわかるものの写し
※学生本人またはその保護者(町内在住)の名義のもの

(4)申請書兼請求書(役場担当窓口にもご用意しております)
※年度を跨いだ通学定期券の場合、対象期間内の日数に通学定期代の日割りした額を掛けた金額になります。
※使用期限が11月1日以降の通学定期券については、2期で申請して下さい。
※使用期間内の通学定期券ごとに、すべて記載して下さい。
 

申請期間(令和7年度)

【1期】
令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)
※使用期間が令和7年4月1日~令和7年10月31日までの通学定期券
※定期券有効期限が11月1日以降のものは2期で申請してください。
【2期】
令和8年3月2日(月)~令和8年3月31日(火)
※使用期間が令和7年4月1日~令和8年3月31日までの通学定期券
※定期券有効期限が令和8年4月1日以降のものは、3月31日までの日割り分が補助されますので、忘れずに申請してください。

申請窓口(令和7年度)

栄町役場3階 企画財政課 定住移住推進班

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課 定住移住推進班です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7773

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