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令和3年度の健全化判断比率等の状況を公表します

健全化判断比率等の状況を公表します

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、自治体の財政状況のチェックおよび財政悪化に対する早急な対処のための仕組みを設けることで、自治体の財政破綻を未然に防ぐことを目的に制定されました。

令和3年度決算の数値をもとに算定した健全化判断比率と公営企業(下水道事業会計)の「資金不足比率」は、すべての比率が健全段階であるということになりましたが、依然として厳しい財政状況に変わりはありません。

今後も引き続き、健全な財政運営に努めてきます。

健全化判断比率

区分 栄町の比率 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 - ※ 15.0パーセント  20.0パーセント
連結実質赤字比率 - ※ 20.0パーセント 30.0パーセント
実質公債費比率 5.0パーセント 25.0パーセント 35.0パーセント
将来負担比率 - ※ 350.0パーセント  

※いずれにおいても黒字で、赤字比率は算定されないため、「-」表示となっています。

(1)実質赤字比率

一般会計等(一般会計及び矢口工業団地拡張事業特別会計)における実質赤字額の標準財政規模に対する割合を示します。

(2)連結実質赤字比率

全ての会計を対象とし、各会計における赤字・黒字の要素を連結した実質赤字額の標準財政規模に対する割合を示します。

(3)実質公債費比率

地方債の返済額およびこれに準じる額の程度を指標化し、資金繰りの危険度を示します。

(4)将来負担比率

地方債の借入金残高や、将来負担する可能性のある負債の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。

資金不足比率

区分 栄町の比率 経営健全化基準
下水道事業会計 - ※ 20.0パーセント

※黒字のため、資金不足比率は算定されないため、「-」表示となっています。

(5)資金不足比率

公営企業の資金不足を料金収入などと比較して指標化し、経営状況を示します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課 財政班です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7773

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