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栄町犯罪被害者等支援条例

目的

町では、犯罪被害に遭われた方やご遺族に対し、見舞金の支給などを行い、生活の安定と精神的被害の軽減を図ることで、町民の誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。

 

見舞金の対象者

条例に基づき、犯罪行為により傷害を受けた方または不慮の死を遂げた方の遺族に対し、見舞金を支給します。

 

見舞金額

傷害見舞金

 全治1カ月以上3カ月未満・・・5万円

 全治3カ月以上・・・10万円

性犯罪被害見舞金 10万円

・遺族見舞金 30万円

・転居費用助成金

 犯罪行為の被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難となった方に対し、

 転居に要する費用(上限20万円)の助成を行います。

 

申請方法

見舞金ごとに必要書類が異なります。

申請書の裏面に記載されている必要書類をご確認の上、

栄町役場くらし安全課の窓口までご提出ください。

※支給を受けるためには、要件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

 

申請書類等

(1)栄町犯罪被害者等傷害見舞金支給申請書

(2)栄町犯罪被害者等性犯罪被害見舞金支給申請書

(3)栄町犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書

(4)栄町犯罪被害者等転居費用助成申請書

(5)犯罪被害申告書

【チラシ】栄町犯罪被害者等支援金

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはくらし安全課です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7710

メールでのお問い合わせはこちら

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