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定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年分の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて算定しています。そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付金額との間で不足額が生じた場合に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。
 本人および扶養親族として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。
※申請方法と支給時期等については、決まり次第お知らせします。

参考:令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の内容

1.対象者

 令和7年1月1日現在、栄町に住所を有する方のうち、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当される方

不足額給付 1:定額減税の対象者で調整給付金に不足が生じた方

【対象となりうる方の例】

 ・令和5年の所得より令和6年の所得が減少した方(所得税額の減少)
 ・こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方(定額減税可能額の増+所得税額の減少)
 ・税額修正により令和6年度分個人住民税所得割が減少した方(所得割の減少)

不足額給付 2:定額減税対象外の方で次の全てに該当する方

 ア 本人が定額減税の対象外であること(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ)

 イ 扶養親族等としても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)

 ウ 低所得者世帯向け給付金(※)の対象でないこと(低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員でない)
  (※)次の給付金の世帯主・世帯員を指します。

  ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

  ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

  ・令和6年度新たに非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 【対象となりうる方の例】

  1. 合計所得金額が48万円超の方
  2. 青色事業専従者・事業専従者(白色)

2.不足額給付金

 ◆不足額給付1:給付金の計算式は次のとおり

(1)「所得税分控除不足額(不足額給付時)」の算出方法  AーB=(1)

A 定額減税可能額
 3万円×(本人+扶養親族数)

B 令和6年分所得税額
  (減税前)
(1)所得税分控除不足額
    (1)<0の場合は0

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法  AーB=(2)

A 定額減税可能額
 1万円×(本人+扶養親族数)
B 令和6年度分個人住民税
  (減税前)

(2)個人住民税分控除不足額
    (2)<0の場合は0

(3)「給付額」:((1)(2))※一万円単位で切り上げて算出 ー 当初調整給付額(※万単位)  (1)+(2)ーC=D

(1)所得税分控除不足額 (2)個人住民税分控除不足額 C 当初調整給付額 D 不足額給付額

※不足額給付2:原則4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。  

3.申請方法及び支給時期

 申請方法と支給時期等については、決まりしだいお知らせします。

4.関連リンク(外部サイト)

 内閣府地方創生推進室:不足額給付の概要
 内閣官房:調整給付金(不足額給付)とは?

5.詳しい問合せ先

 税務課収納対策室 ☎0476-33-7703 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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