定額減税補足給付金(調整給付)の支給について
広報などでお知らせしました「定額減税補足給付金(調整給付)」の手続きについてお知らせいたします。
1.支給手続および給付時期
対象となる方には、8月中旬に「お知らせ」および「支給要件確認書」を発送しますので、「支給要件確認書」の記載内容を確認の上、必要事項を記入し「支給要件確認書」と本人(代理人)確認書類、口座情報確認書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
「支給要件確認書」の内容を審査の上、8月下旬から順次給付金を口座振込します。
(注)調整給付金を受け取るには、「支給要件確認書」の返送が必要です。返送されない場合は、給付金は支給されません。
2.手続きの流れ
調整給付金の手続き方法は以下のとおりです。
8月中旬に対象となる方に定額減税補足給付金の「お知らせ」および「支給要件確認書」を発送します。 |
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「支給要件確認書」の記載内容を確認の上、必要事項を記入し「支給要件確認書」と本人(代理人)確認書類、 |
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「支給要件確認書」の内容を審査の上、8月下旬から順次給付金を口座振込します。 |
《本人(代理人)確認書類》
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(コピー)
《口座情報確認書類》
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関・支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)
3.支給要件確認書の返送期限
令和6年10月31日(木)期限厳守
(注)上記の返送期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
4.対象者・調整給付額
定額減税補足給付金(調整給付)の対象者および調整給付額については、こちらをご覧ください。
5.調整給付に係る不足給付額について
令和6年分の所得税額は、令和5年分所得額などを基に推計していることから、令和6年中に同一生計配偶者や子どもの出産により扶養親族が増えた場合や失業などにより令和6年分の所得が減った場合は、調整給付金に不足が生じる場合があります。
その場合は、令和7年度に追加で不足額分の給付を行ないます。
6.定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
7.関連リンク(外部サイト)
- 内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
給付金および定額減税に関する情報がまとめて掲載されています。 - 総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」(外部サイト)
個人住民税で実施される定額減税について、総務省が提供している情報が掲載されています。 - 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイト)
所得税で実施される定額減税に関して、国税庁が提供している情報が掲載されています。 - 日本年金機構ホームページ「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」(外部サイト)
公的年金に係る所得税等の定額減税について、日本年金機構が提供している情報が掲載されています。 - 厚生労働省ホームページ「公的年金等の受給者に係る定額減税について」(外部サイト)
公的年金等に係る定額減税について、厚生労働省が提供している情報が掲載されています。 - 首相官邸ホームページ「定額減税を実施します」(外部サイト)
所得税および個人住民税で実施される定額減税について、首相官邸が提供している情報が掲載されています。 - 国税庁ホームページ「不審なメールや電話にご注意ください」(外部サイト)
被害に遭わなための注意事項について、国税庁が提供している情報が掲載されています。
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- 2024年8月1日
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