くらし

  1. ホーム
  2. くらし
  3. 税金
  4. 個人住民税
  5. 定額減税補足給付金(調整給付)の支給について

定額減税補足給付金(調整給付)の支給について

 広報などでお知らせしました「定額減税補足給付金(調整給付)」の手続きについてお知らせいたします。

 

1.支給手続および給付時期

 対象となる方には、8月中旬に「お知らせ」および「支給要件確認書」を発送しますので、「支給要件確認書」の記載内容を確認の上、必要事項を記入し「支給要件確認書」と本人(代理人)確認書類、口座情報確認書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
 「支給要件確認書」の内容を審査の上、8月下旬から順次給付金を口座振込します。
 (注)調整給付金を受け取るには、「支給要件確認書」の返送が必要です。返送されない場合は、給付金は支給されません。

 

2.手続きの流れ

 調整給付金の手続き方法は以下のとおりです。

8月中旬に対象となる方に定額減税補足給付金の「お知らせ」および「支給要件確認書」を発送します。

「支給要件確認書」の記載内容を確認の上、必要事項を記入し「支給要件確認書」と本人(代理人)確認書類、
口座情報確認書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
(注)口座振込先が「支給要件確認書」に記載されている場合(公金受取口座など)は、口座情報の添付は不要です。
(注)公金受取口座と異なる口座へ振込希望の場合は、口座情報の添付が必要です。

「支給要件確認書」の内容を審査の上、8月下旬から順次給付金を口座振込します。

《本人(代理人)確認書類》
 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(コピー)

《口座情報確認書類》
 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関・支店名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)

 

3.支給要件確認書の返送期限

 令和6年10月31日(木)期限厳守
 (注)上記の返送期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。

 

4.対象者・調整給付額

 定額減税補足給付金(調整給付)の対象者および調整給付額については、こちらをご覧ください。

 

5.調整給付に係る不足給付額について

 令和6年分の所得税額は、令和5年分所得額などを基に推計していることから、令和6年中に同一生計配偶者や子どもの出産により扶養親族が増えた場合や失業などにより令和6年分の所得が減った場合は、調整給付金に不足が生じる場合があります。
 その場合は、令和7年度に追加で不足額分の給付を行ないます。

 

6.定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

 

7.関連リンク(外部サイト)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る