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定額減税補足給付金(調整給付)について

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税から、納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族一人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が開始されています。その中で、定額減税をしきれないと見込まれる方には調整給付金を支給します。
 なお、令和6年度個人住民税における定額減税については こちら をご覧ください。

 

1.対象者

 令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税または住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円(給与収入の場合2,000万円)を超える場合は対象外となります。

 

2.調整給付額

 定額減税可能額が、定額減税前の額を上回る(減税しきれない)場合、1万円単位へ切り上げて給付します。

《調整給付額の計算方法》

  • 所得税分控除不足額」の算出方法
    定額減税可能額
    3万円×(本人+扶養親族数)
    令和6年分推計所得税額(減税前)
    = 令和5年分所得税額(実績)
    (1) 所得税分控除不足額 
     (1)<0の場合は0
  • 「個人住民税分控除不足額」の算出方法
    定額減税可能額
    1万円×(本人+扶養親族数)
    令和6年度分住民税額(減税前)

    (2)個人住民税分控除不足額 
    (2)<0の場合は0

  • 調整給付額
    調整給付額 (1)+(2)(一万円単位で「切り上げて」算出)

 注)扶養人数には、控除対象配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます(国外居住者を除く)。
 注)「令和6年分推計所得税額」とは、令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税額を使用し推計します。

 

3.申請方法および支給時期

 調整給付金の対象となる方には、8月中旬に町からお知らせを送付する予定です。なお、申請方法や支給時期については、決まり次第お知らせします。

 

4.調整給付金に係る不足給付額について

 所得税における調整給付額の算定については、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に同一生計配偶者や子どもの出産により扶養親族が増えた場合や失業などにより令和6年分の所得税が減った場合は、調整給付金に不足が生じる場合があります。その場合は、令和7年度に追加で不足額分の給付を行ないます。

 

5.定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

 定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

 

6.関連リンク(外部サイト)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

メールでのお問い合わせはこちら

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