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公的年金等からの特別徴収【年金特別徴収】

 公的年金等(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)を受給されている65歳以上(4月1日現在)の方は、公的年金等からの町民税・県民税(以下、「個人住民税(※1)」といいます。)の引き落とし(以下「年金特別徴収」といいます)が行われます。

※1 令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税が賦課・徴収されます。 
   詳細はこちらのページの「3.森林環境税の創設」をご確認ください。

年金特別徴収とは

 公的年金支払者(厚生労働大臣等)が納税義務者者に支給される公的年金等から個人住民税を引き落とし、納税者に代わって直接自治体へ納入する制度です。ただし、遺族年金、障害者年金等の非課税年金は特別徴収対象外の年金ですので、これらから個人住民税が引き落とされることはありません。
 なお、年金特別徴収により納付していただく税額は、公的年金等に係る所得から算出される分の税額に限られます。公的年金等の所得以外の所得(給与、事業、不動産など)から算出される分の税額については、給与からの特別徴収または納税者本人に納付していただく普通徴収により納めていただくこととなります。
 この年金特徴が開始された場合でも、税額の徴収方法が一部変更となるものですので、年間の税負担額が変わるものではありません。

 ※公的年金からの特別徴収税額については、口座振替による納付を選択することはできません。


※総務省ホームページ「公的年金からの特別徴収」

 

年金特別徴収の対象者

 個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、4月1日現在において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方です。
ただし、以下の方は特別徴収の対象外です。
(1)老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
(2)老齢基礎年金等から、所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料を差し引いた金額が、年金の所得に対する個人住民税額を下回ると見込まれる方
(3)介護保険料が年金から天引きされない方

年金特別徴収の対象税額と徴収方法

●特別徴収を開始する年度の徴収方法

普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

※年税額・・・公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額

 

●2年目以降の徴収方法

特別徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度年税額の

1/6

前年度年税額の

1/6

前年度年税額の

1/6

(現年度年税額ー

仮徴収税額)

×3分の1

(現年度年税額ー

仮徴収税額)

×3分の1

(現年度年税額ー

仮徴収税額)

×3分の1

※年税額…公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の年税額

 

年金特別徴収の例

収入が公的年金のみで、令和N年4月1日に65歳以上の場合
令和N年度の個人住民税の年税額が36,000円
令和N+1年度の個人住民税の年税額が30,000円

●令和N年度(特別徴収 初年度)  年税額36,000円

普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
9,000円 9,000円 6,000円 6,000円 6,000円

年税額の半分(18,000円)を2回に分け、

個人が納付書により納付

年税額の残り半分(18,000円)を3回に分けて

年金から天引き

→普通徴収18,000円 + 特別徴収18,000円 = 36,000円


●令和N+1

特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
6,000円 6,000円 6,000円 4,000円 4,000円 4,000円
前年度年税額の半額を3回に分けて天引き

現年度年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を

3回に分けて天引き

→特別徴収(仮徴収)18,000円 + 特別徴収(本徴収)12,000円 = 30,000円

 

年金特別徴収が停止になる場合

 以下の事由が生じた場合には、年金特別徴収が停止になります。停止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご自身により納めていただく普通徴収に切り替わりますので、改めて納税通知書を送付します。
(1)特別徴収対象年金の支給が停止した場合
(2)特別徴収対象年金所得者が死亡した場合
(3)介護保険料の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
(4)所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、個人住民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合

他の市区町村へ転出した場合

 年金特別徴収対象者が他の市区町村へ転出した場合は、転出後も当該年度中の特別徴収は2月まで継続されます。
 ただし、1月1日から3月31日までの間に転出した場合は、仮徴収は継続されますが、本徴収については停止となり、普通徴収に切り替わります。

税額が変更された場合

 年金特別徴収の税額が変更された場合は、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収が継続されます。
ただし、税額変更(増額の場合)が2月分の変更に間に合わない場合は、差額を普通徴収によって徴収します。

 

仮徴収された税額が還付になる場合

 本年度の年税額が、仮徴収された税額よりも少ない場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、過納となった差額分について10月頃に町から還付します。

●令和N年度 年税額 60,000円

区分 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 8,000円 8,000円 8,000円 12,000円 12,000円 12,000円

 

●令和N+1年度 年税額 15,000円

区分 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 10,000円 10,000円 10,000円 0円 0円 0円

 

還付される税額

(1)仮徴収された税額 10,000円×3回(4月・6月・8月) 30,000円
(2)令和N+1年度 年税額 15,000円
(3)還付される額 30,000円-15,000円 15,000円

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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