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給与からの個人住民税の特別徴収

個人住民税特別徴収の実施について

  • 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員の支払う給与から住民税(町民税・県民税)を徴収(天引き)し納入していだたく制度です。
  • 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として全ての特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。

平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています

千葉県内の各市町村では、個人住民税の特別徴収を平成28年度から徹底します。所得税の源泉徴収義務がある事業所は、個人住民税の特別徴収を徹底する義務がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、該当となる事業所などには平成27年12月中に、平成28年度給与支払報告書(総括表・支払明細書)を送付する際に、特別徴収の徹底に関するパンフレットを同封しますのでご参照ください。
また、諸事情により止むを得ず普通徴収を希望する場合には、同封の「普通徴収切替理由書」を給与支払報告書と併せて提出することで、例外として普通徴収が認められます。

特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員など(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員などに代わり個人住民税を納める制度です。

特別徴収に関する各種様式

普通徴収切替理由書 PDF icon excel
町・県民税にかかる異動届出書 PDF icon
特別徴収切替届出(依頼)書 PDF icon
特別徴収義務者の所在地/名称変更届出書 PDF icon
特別徴収の納期の特例に関する申請書

PDF icon

町・県民税特別徴収にかかる納付書 PDF icon
給与支払報告書(総括表) PDF icon

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)宛てに、「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を書く従業員の住所地の市町村に納入していただきます。
※納期の特例
従業員が10人未満の事業所は、申請により12回の納期を年2回にすることができます
【特別徴収の納期の特例に関する申請書】 (別ウィンドウでPDFファイルがダウンロードします)

特徴フロー

特別徴収するメリット

特別徴収は、納税義務者である従業員のかたにとって、たいへん便利な制度です。
●従業員が、納税のために金融機関や役所などに出向く必要がありません
●毎月の給料から天引きされるため、納め忘れがありません
●普通徴収の場合は年4回に分けての納付ですが、特別徴収は年12回に分けて納付するので、1回当たりの負担が少なくて済みます

個人住民税の特別徴収に関するQ&A

Q:今まで特別徴収をしていませんでした。なぜ、今さら特別徴収をしないといけないのですか?
A:地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、同法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税等の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解ください。

Q:特別徴収は手間がかかりそう。何かメリットはあるのですか?
A:住民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知されますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに金融機関を通じて各市町村に納めていただくこととなっています。また、特別徴収をすると従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。

Q:新たに特別徴収を始めるには、どのような手続きをすてばいいのですか?
A:毎年1月末までにご提出いただいている「給与支払報告書」の提出の際に、お申出ください。5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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