納税義務者
町民税・県民税(以下、「個人住民税(※1)」といいます。)は、その年の1月1日時点で町内に住所がある方(※2)に対して課税されます。ただし、低所得者層の負担を考慮し、一定の事由に該当する方については、税負担を求めることは適当ではないとして課税対象から外れます。これを、非課税制度といい、生活できるように養っている家族(扶養家族)の有無や人数、所得金額などが考慮されます。
※1 令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税が賦課・徴収されます。
詳細はこちらのページの「3.森林環境税の創設」をご確認ください。
※2 「町内に住所がある方」とは、原則として町内に住民登録のある方ですが、登録がなくても実際に町内にお住まいの場合は、住民登録されているものとみなして、個人住民税を課税します。なお、住民基本台帳法において住所の届け出が義務付けられていますので、お住まいのご住所または転居などについて届出をされていない場合は、速やかに届け出てください。
非課税の方(均等割も所得割も課税されない方)
・各年の1月1日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(※1)
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入金額の場合、204万4,000円未満)である方
・前年の合計所得金額が以下の計算式で求めた金額以下の方
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8,000円(※2)
※1 生活保護法の規定に基づかず、地方公共団体の事業等による生活の扶助を受けている外国人については、個人住民税が非課税であっても森林環境税のみが課税されます。
※2 「16万8,000円」に関しては、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算します。
合計所得金額
合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税される所得も含まれます。
・土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
・分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
・上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
所得割が課税されない方
・所得控除および税額控除により、所得割額が算出されなかった人
・前年の総所得金額等が以下の計算式で求めた金額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円(※)
※「32万円」に関しては、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算します。
総所得金額等
総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。純損失、雑損失等の繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額になります。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
非課税限度額・所得割非課税限度額の早見表
給与収入のみの場合 |
||||||
区分 |
|
同一生計配偶者および扶養親族の人数 |
||||
なし |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
||
非課税限度額 |
前年の合計所得金額 |
38万円 (93万円以下) |
82万8千円 |
110万8千円 |
138万8千円 |
166万8千円 |
所得割 |
前年の総所得金額等 |
45万円 (100万円以下) |
112万円 |
147万円 |
182万円 |
217万円 |
年金収入のみの場合 |
|||||||
区分 |
|
同一生計配偶者および扶養親族の人数 |
|||||
なし |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
|||
65歳未満 |
非課税限度額 |
前年の合計所得金額 |
38万円 (98万円以下) |
82万8千円 |
110万8千円 |
138万8千円 |
166万8千円 |
所得割 |
前年の総所得金額等 |
45万円 (105万円以下) |
112万円 |
147万円 |
182万円 |
217万円 |
|
65歳以上 |
非課税限度額 |
前年の合計所得金額 |
38万円 (148万円以下) |
82万8千円 |
110万8千円 |
138万8千円 |
166万8千円 |
所得割 |
前年の総所得金額等 |
45万円 (155万円以下) |
112万円 |
147万円 |
182万円 |
217万円 |
※年齢区分については、前年12月31日現在の年齢
問い合わせ先
アンケート
栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年1月19日
- 印刷する