くらし

納税方法

 町民税・県民税(以下、「個人住民税(※1)」といいます。)の徴収方法は、以下の3通りとなります。年齢や就職等の事情により組み合わさる場合もあります。

(1)普通徴収(納付書や口座振替等によって納税義務者自身に納付していただく方法)

(2)公的年金からの特別徴収(公的年金からの差し引きで納付していただく方法)

(3)給与からの特別徴収(給与からの差し引きで納付していただく方法)

また、就職や退職などの理由により、年度途中で徴収の方法が変更になる場合もあります。いずれの徴収方法でも(年度途中で徴収方法に変更があっても)年税額に変わりはありません。

※1 令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税が賦課・徴収されます。 
   詳細はこちらのページの「3.森林環境税の創設」をご確認ください。

 

(1) 普通徴収

 事業所得者などの個人住民税は、確定申告や町民税・県民税申告等に基づき税額を計算・決定し、6月中旬に町から税額決定・納税通知書を送付します。6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、納税義務者ご自身によって、納付書等により納税していただきます。

 

(2) 公的年金等からの特別徴収

 老齢基礎年金等(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)を受給されている65歳以上の年金所得者の公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金などを含む全ての公的年金等)の所得に対する個人住民税は、公的年金支払者(厚生労働大臣等)から当町へ提出された公的年金等支払報告書に基づき税額を計算・決定し、納税義務者と公的年金支払者にそれぞれ通知して、公的年金支払者が公的年金から差し引いて納入します。

 詳細はこちらのページ「公的年金等からの特別徴収【年金特別徴収】」をご確認ください。

 

(3) 給与からの特別徴収

(1)サラリーマン等の給与所得者の個人住民税は、給与支払者(会社等)から町へ提出される給与支払報告書に基づき、納税義務者ごとに税額を計算し、その税額を町から会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に差し引いて納入します。

(2)毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。

A 退職金などから一括して差し引きされることを申し出た方(ただし、退職された日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず最後の特別徴収時に一括して差し引きされることになります。)

B 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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