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町・県民税における租税条約の適用について

租税条約とは

 所得税や法人税、地方税の二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものです。条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たす場合、相手国に対する所得税や町・県民税などの課税が免除または軽減される場合があります。
 なお、対象税目、課税の範囲、租税の免除・軽減などは締結相手国との租税条約によって定めている内容が異なります。

適用を受けるための手続き

1 提出期限

租税条約の対象となる所得が発生した翌年の3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)

2 提出書類

・事業主(給与支払者)が税務署長へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の収受印が押印されたもの)
※その他必要に応じ、書類の提出を求めることがあります。

 

3 提出方法

本人(従業員)または、事業所が従業員に代わり、窓口または郵送により提出してください。

4 注意事項

・税務署へ「租税条約に関する届出」を提出されただけでは、町・県民税の課税免除または軽減の適用は受けられません。
・毎年届出をしていただく必要があります。
・租税条約対象の給与支払報告書の提出の際には、摘要欄に以下のような「租税条約該当」の旨の記載がなければ、免除または軽減を適用することができません。事業主(給与支払者)は、必ず租税条約の根拠条項及び免除対象額をご記載ください。
※給与支払報告書の支払金額欄には年額(免除額を含む)を記載。

(摘要)

日〇租税条約○○条該当 対象額〇〇〇,〇〇〇円
 ↑     ↑        ↑
 国名   条項       免税対象額

 

根拠法令

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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