分離課税
1.退職所得に係る分離課税
町民税・県民税(以下、「個人住民税(※1)といいます。)は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人住民税については、特例として、退職手当等が支払われた年に、他の所得とは分離して所得割のみが課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。
※1 令和6年度から、個人住民税の均等割とあわせて1人年額1,000円の森林環境税が賦課・徴収されます。
詳細はこちらのページの「3.森林環境税の創設」をご確認ください。
所得金額・税額の計算方法
退職所得の金額
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
1.勤続年数5年以下の法人役員等に支払われる退職手当等
退職所得金額=退職手当等の金額-退職所得控除額 (1,000円未満端数切り捨て)
2.勤続年数5年以下の法人役員等以外の方に支払われる退職手当等
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (1,000円未満端数切り捨て)
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)} (1,000円未満端数切り捨て)
3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等
退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 (1,000円未満端数切り捨て)
退職所得控除額
退職所得控除額の計算方法 |
|
勤続年数 |
退職所得控除額 |
勤続年数20年以下の場合 |
40万円×勤続年数(※1) |
勤続年数20年超の場合 |
800万円+70万円×(勤続年数(※1)-20年) |
※1勤続年数は、1年未満の端数を1年に切り上げて計算します。
※2障がい者になったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した金額に100万円を加算します。
※3同一年内に複数の支払者から退職手当等の支払がある場合は、複数の退職手当等の金額を合算し、通算した勤続年数により退職所得控除額を控除した金額により特別徴収税額を計算し、すでに支払済の他の退職手当等から徴収された特別徴収税額を控除して計算します。
退職所得に対する税額の計算方法
税額=町民税額+県民税額
町民税の算出税額=退職所得の金額×税率(6%) (100円未満端数切り捨て)
県民税の算出税額=退職所得の金額×税率(4%) (100円未満端数切り捨て)
2.土地・建物等の譲渡所得に係る分離課税
個人が土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
所得金額・税額の計算方法
課税譲渡所得金額
譲渡所得金額=収入金額-(取得費+必要経費)
課税譲渡所得金額=譲渡所得金額-特別控除額 (1,000円未満端数切り捨て)
特別控除額
譲渡所得の特別控除 |
|
譲渡の種類 |
特別控除額 |
収用交換等(公共事業などのために土地建物を譲渡した)の場合 |
5,000万円 |
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 |
3,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合 |
2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合 |
1,500万円 |
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 |
1,000万円 |
農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合 |
800万円 |
低未利用土地を譲渡した場合 |
100万円 |
土地・建物等の譲渡所得に対する税額の計算
町民税・県民税の算出税額(所得割額)=課税譲渡所得金額(A)×税率(下記表参照) (100円未満端数切り捨て)
土地・建物等の譲渡所得に係る税率 |
||||
所有期間 |
区分 |
税率 |
||
町民税 |
県民税 |
|||
5年以下 |
短期譲渡所得 |
5.4% |
3.6% |
|
国等に対する譲渡に係る短期譲渡所得 |
3% |
2% |
||
5年超 |
長期譲渡所得 |
3% |
2% |
|
優良住宅地造成に係る長期譲渡所得 |
2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
|
2,000万円超の部分 |
((A)-2,000万円)×3%+48万円 |
((A)-2,000万円)×2%+32万円 |
||
居住用財産に係る |
6,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
|
6,000万円超の部分 |
((A)-6,000万円)×3%+144万円 |
((A)-6,000万円)×2%+96万円 |
3.株式等の譲渡所得等に係る分離課税
個人の株式等の譲渡による譲渡所得等(譲渡所得、事業所得または雑所得)は、他の所得と分離して課税され申告が必要です。
ただし、上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)分の特定株式等譲渡所得については、譲渡対価等が支払われる際に、所得税の源泉徴収と同時に個人住民税の「県民税株式等譲渡所得割」(税率5%)が課税(特別徴収)され、当該口座を管理する証券会社が県に納入します(譲渡対価等支払日の属する年の1月1日(課税(賦課)期日)現在に受取人が居住する都道府県において課税されます)。このため、納税義務者が特定株式等譲渡所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。
なお、個人住民税において申告分離課税を選択して申告した場合は、すでに特別徴収された「道府県民税株式等譲渡所得割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人住民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。
株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等
個人住民税における株式等の譲渡所得等の申告の要否および課税方法等は次のとおりです。
株式等の譲渡所得等の申告の要否・課税方法等 |
|||||
申告要否・課税方法等 |
上場株式等 |
一般 |
|||
特定口座分 |
一般 |
||||
源泉徴収口座分 |
簡易申告 |
||||
申告の要否 |
不要 |
必要 |
|||
県民税株式等譲渡所得割 特別徴収税率 |
特別徴収 5% |
- |
|||
課税方式の選択(※1) |
申告分離課税 |
分離課税のみ |
|||
申告時の課税方式 |
税率 |
町民税 3% 県民税 2% |
|||
他の株式等の譲渡損失との損益通算 |
できる |
できない |
|||
申告分離課税を選択した |
できる |
できない |
|||
譲渡損失の翌年への繰越し |
できる |
できない |
※1 令和6年度(令和5年分)から、課税方式を所得税と一致させることになりました。
詳細はこちらのページの「2.上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の一致」をご確認ください。
所得金額・税額の計算方法
株式等の課税譲渡所得等金額の計算方法
譲渡所得等金額= 収入金額 - (取得費 + 必要経費)
課税譲渡所得等金額=譲渡所得等金額(1,000円未満端数切捨て)
税額の計算方法
町民税・県民税の算出税額(所得割額)=課税譲渡所得等金額 × 税率 (100円未満の端数切捨て)
4.株式等の配当所得等に係る分離課税
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得等として他の所得とあわせて総合課税として課税され申告が必要です。
ただし、上場株式等の配当所得等のうち大口株主分を除く特定配当等所得については、特例として、他の所得と分離して課税され、配当等が支払われる際に所得税の源泉徴収と同時に個人住民税の「県民税配当割」(税率5%)が課税(特別徴収)され、配当等の支払者が県に納入します(配当支払日(課税(賦課)期日)現在に受取人が居住する都道府県において課税されます)。このため、納税義務者が特定配当等所得を申告する必要はありません(申告不要制度)。
なお、個人住民税において総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合は、すでに特別徴収された「県民税配当割」相当額について、翌年度の納税義務者の個人住民税の所得割額から税額控除し、控除しきれない額は均等割額または未納税額に充当、もしくは納税義務者に還付します。
株式等の配当所得等の申告の要否および課税方法等
株式等の配当所得等の申告の要否・課税方法等 |
|||||
申告要否・課税方法等 |
上場株式等 |
一般 |
|||
特定配当等 |
大口株主分※1 |
||||
申告の要否 |
不要 |
必要※2 |
|||
県民税配当割の特別徴収税率 |
特別徴収 5% |
- |
|||
申告時の課税方式・税率等 |
課税方式の選択※3 |
総合課税※4 |
申告分離課税 |
総合課税 |
|
税率 |
町民税 6% |
町民税 3% |
町民税 6% |
||
配当控除 |
あり |
なし |
あり |
||
上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
できない |
できる |
できない |
||
他の所得との損益通算 |
できる |
できない |
できる |
※1 大口株主分とは、上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有しているものをいいます。
※2 少額配当等(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は、所得税は申告不要ですが、個人住民税は申告が必要であり、所得税の確定申告をする場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、少額配当等を含めた配当所得等の金額を記入して申告してください。
※3 令和6年度(令和5年分)から、課税方式を所得税と一致させることになりました。
※4 配当所得等のうち利子所得に該当するものは総合課税を選択することはできません。
所得金額・税額の計算方法
株式等の配当所得等の金額の計算方法
配当所得等の金額=収入金額 - 元本取得に要した負債の利子
課税配当所得等の金額=配当所得等の金額(1,000円未満端数切捨て)
税額の計算方法
町民税・県民税の算出税額(所得割額)=課税配当所得等の金額× 税率(100円未満の端数切捨て)
5.先物取引の雑所得等の特例
個人が商品先物取引等にかかる決済をした場合の雑所得等(雑所得または事業所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税されます。
所得金額・税額の計算方法
先物取引の雑所得
先物取引にかかる雑所得金額等=収入金額-(委託手数料+その他の経費) (1,000円未満端数切り捨て)
※本ページでは現年度の税額の計算について記載しております。
先物取引の雑所得等に対する税額の計算
町民税の算出 税額(A)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(3%) (100円未満の端数切り捨て)
県民税の算出 税額(B)=先物取引にかかる課税雑所得金額等×税率(2%) (100円未満の端数切り捨て)
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- 2024年1月19日
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