被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
詳細は国税庁又は国土交通省のホームページでご確認ください。
国税庁のホームページ
国土交通省のホームページ
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付
栄町に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を町へ提出して栄町長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。
次の申請様式をダウンロードしてご使用いただけます(両面コピーしてください。)また、確認表は町で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
問い合わせ先
- 2021年10月11日
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