定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について
「定額減税補足給付金(不足額給付)」の手続き等についてお知らせします。
令和6年度に実施した「調整給付金」は令和6年の推計所得税を用いて算定したことから、令和6年分所得税や定額減税額が確定し、所得税額が減少したことなどにより、調整給付金に不足が生じた方に「不足額給付金」が支給されます。
1 対象者
令和7年1月1日現在、栄町に住所を有する方のうち、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当される方
「不足額給付1」:定額減税の対象者で調整給付金に不足が生じた方
【対象となりうる方の例】
(1)令和5年の所得より令和6年の所得が減少した方(所得税額の減少)
(2)こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方(定額減税可能額(※1)の増+所得税額の減少)
(3)税額修正により令和6年度分個人住民税所得割が減少した方(所得割の減少)
(※1)定額減税可能額 所得税分:3万円×扶養親族数
「不足額給付2」:定額減税対象外の方で次の全てに該当する方
ア 本人が定額減税の対象外であること(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ)
イ 扶養親族等としても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)
ウ 低所得者世帯向け給付金(※)の対象でないこと(低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員でない)
(※)次の給付金の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯又は均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる方の例】
・合計所得金額が48万円超の方
・青色事業専従者・事業専従者(白色)
2 給付手続及び支給時期
「不足額給付(1)」の対象者の方には、8月中旬に「お知らせ」の通知を送付します。また、「不足額給付(2)」の対象者の方は、申請書等の提出が必要となります。書類の内容を審査のうえ、8月下旬から順次給付金を口座振込します。
不足額給付1 | 不足額給付2 | ||
お知らせ(はがき) (プッシュ方式) |
お知らせ(封筒) (確認書方式) |
申請が必要 (申請書方式) |
|
対象者 | 「不足額給付1」に該当し、マイナンバーカードの公金受取口座などを登録している方(令和6年に転入した方を除く) | 「不足額給付1」に該当し、左記以外の方 | 「不足額給付2」に該当する方 |
手続き | 原則手続き不要 | 確認書等を提出 | 申請書等を提出 |
期限までに辞退等の申出がなかった場合は、はがきに記載された口座に振込 | 送付された「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、返信用封筒にて提出 | 下記の「不足額給付2」に該当される方は、「申請書」に記入のうえ、必要書類を添付し提出 | |
給付時期 | お知らせ(はがき)に記載の支給日(発送日から3週間後程度) | 確認書の内容等審査後1ケ月程度 | 申請書の内容等審査後、1ケ月程度 |
※確認書・申請書の受付
受付開始:8月12日(火)~役場2階税務課にて
申 請 書:不足額給付2に該当する方で、申請書が必要な方は、役場税務課の窓口へお越しください。
(本人確認書類、受取口座確認書類の写し等の添付が必要です)
申請書(ダウンロードできます)
3 給付金額
「不足額給付1」に該当される方
・((1)所得税分控除不足額)+((2)住民税分控除不足額)-調整給付金額=不足額給付額
・【(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)】-調整給付金額(万単位)
※計算式の詳細は、こちらをご確認ください。
「不足額給付2」に該当される方
・原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
4 確認書・申請書の提出期限
令和7年10月31日(金) ※期限厳守
※提出期限までに確認書の返信がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。
問合せ先 税務課収納対策室 ☎33-7703 内線:207、208
関連ファイルダウンロード
- 不足額給付申請書EXCEL形式/254.78KB
問い合わせ先
アンケート
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- 2025年7月23日
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