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栄町大学生等通学定期代補助制度

栄町大学生等通学定期代補助制度

町内から通う大学生などに対し、通学定期代の一部を補助します。

対象者(次のすべてを満たす方)

・学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校、高等専門学校(4学年以上)
 及び国民年金法施行規則に規定する各種教育施設に在籍する方
 ※大学院及び給料が支給される大学校等は対象外です。
・当該年度の4月1日現在、18歳から25歳までの年齢の方
・栄町に住民登録され居住している方
・学生本人及びその保護者(町内在住)それぞれの世帯員全員が町税を滞納していない方
・正規の修業年限の期間内に大学などに通学する方 ※例えば4年制の大学であれば、入学してから4年間が対象になります。
・通学定期代に係る他の補助制度の対象になっていない方

対象交通機関

鉄道やバスなどの公共交通機関

補助対象・補助率

・大学等の正規の修業年限内の通学定期券
 ※他キャンパスを授業等で利用するため、通学定期券を購入した場合も対象となります。
・通学定期代(各期合計)の20%(年度内の上限額60,000円)
 ※100円未満は切捨て

申請者

上記対象者(学生本人)またはその保護者(町内在住)

申請に必要なもの

・申請書兼請求書
 ※年度を跨いだ通学定期券の場合、対象期間内の日数に通学定期代の日割りした額を掛けた金額になります。
 ※使用期限が10月31日以降の通学定期券については、2期分で申請して下さい。
 ※使用期間内の通学定期券ごとに、すべて記載して下さい。
・在学証明書(発行から3か月以内)
 ※すでに「大学生等学生生活支援給付金」申請で提出している場合は不要です。(2期分)
・補助を受けようする通学定期券の写しなど
・振込先金融機関の口座情報がわかるものの写し
 ※学生本人またはその保護者(町内在住)    

申請期間(令和5年度)

【1期】
令和5年10月2日(月)~令和5年10月31日(火)
 ※使用期間が令和5年4月1日~令和5年10月31日までの通学定期券
【2期】
令和6年3月1日(金)~令和6年3月29日(金)
 ※使用期間が令和5年4月1日~令和6年3月31日までの通学定期券

申請窓口(令和5年度)

栄町役場3階 企画財政課 定住移住推進班

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画財政課 定住移住推進班です。

栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7773

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