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令和6年度個人住民税における定額減税

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、個人住民税の定額減税が実施されます。定額減税は、納税義務者の個人住民税所得割の額から減税されます。

定額減税の対象者

 令和6年度個人住民税の所得割の納税義務者で、合計所得金額が1,805万円以下の方
 ※非課税または均等割のみ課税となる方は対象外

◆定額減税の額

 次の(1)・(2)の合計額が減税されます。

(1)納税義務者本人:1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※(1)、(2)の合計額がその方の所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とします。
※減税は、すべての税額控除(寄附金控除や住宅借入金等特別税額控除など)を行った後の所得割額から行います。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分のみ、令和7年度所得割の額から定額減税を実施します。

 

◆定額減税の実施方法

 個人住民税が給与から特別徴収(給与天引き)される方、普通徴収(納付書や口座振替等)で納める方、公的年金等から特別徴収(年金からの引き落とし)される方に応じ、以下のように実施します。
※減税後の税額で課税するため、定額減税に関する手続きは不要です。

給与所得に係る特別徴収(給与天引きの方)

 定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を11分割した額を令和6年7月分~令和7年5月分の給与から徴収されます。定額減税

普通徴収(納付書や口座振替等による納付)の方

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税2

公的年金等からの特別徴収(年金からの天引き)の方

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税3

その他

・減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・個人住民税の定額減税制度に関する最新情報やQ&Aなど、詳細は総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」をご参照ください。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。調整給付金の対象となる方には、準備が整い次第町からお知らせを送付する予定です。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税班です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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